○北栄町北条多目的広場の設置及び管理に関する条例
令和3年3月18日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、北栄町北条多目的広場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町民のふれあいや健康の増進、防災など地域の振興に資するため、北栄町北条多目的広場(以下「広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 北栄町北条多目的広場
(2) 位置 北栄町国坂582番地
(管理)
第4条 広場の管理及び運営は、町長が行う。
2 町長は、必要があると認めるときは、法第244条の2第3項の規定に基づき、町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、次に掲げる業務を行わせることができるものとする。
(1) 広場の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、広場の管理に関するもののうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務
(行為の制限)
第5条 広場において、次に掲げる行為をしようとする者(以下「許可利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 興行を行うこと。
(3) 集会等の催しのため、広場の全部又は一部を独占して利用すること。
2 町長は、前項の許可をする場合において、広場の管理上必要な条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 広場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公益を害する恐れがある行為をすること。
(2) 広場を損傷し、又は破損すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 樹木を伐採し、植物を採取すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておくこと。
(7) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団の利益になる行為をすること。
(9) 前各号のほか広場の管理に支障がある行為をすること。
(利用許可の取り消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは利用の許可条件に違反したとき。
(2) 前条各号に該当する事由が生じたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責任を負わない。
(1) 町内者が営利又は入場等の料金を徴収する場合 1時間あたり620円
(2) 町外者が利用する場合 1時間あたり620円
(3) 町外者が営利又は入場等の料金を徴収する場合 1時間あたり1,240円
(使用料の減免)
第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第10条 広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、広場の利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときは、直ちに当該広場を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者管理の場合、使用料の額は、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとし、その使用料は指定管理者にその収入として収受させるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年北栄町条例第87号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
3 北栄町社会体育施設の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略