○北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金交付要綱
令和3年3月31日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、安心安全な地域のコミュニティ活動を促し活性化を図るため、自治会が行う公民館のバリアフリー改修及び空調設備整備(以下「改修等」という。)に要した経費に対し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。)及びこの要綱に定めるところにより、北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。
(補助対象経費)
第2条 この補助の対象となる経費は、自治会が行う次に掲げるものとする。
(1) 玄関、廊下、階段、会議室及び多目的トイレ等の設備・構造の改修及び玄関から道路までの歩行路の確保に必要な経費
(2) 冷暖房設備の設置に必要な経費
2 補助の対象となる経費は、当該補助事業に要する経費とし、次の各号に掲げる経費は対象としない。
(1) 施設の新築、増築、購入、修繕(修理を含む)等、その他補助事業の直接費用と認めがたい経費
(2) 町及び町以外の補助事業における補助対象経費
(補助金の額等)
第3条 補助金の額は、自治会が自治会公民館施設の改修に必要な経費に2分の1を乗じて得た額(上限20万円)とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じるときはこれを切り捨てる。
(補助金の交付回数)
第4条 この要綱に規定する補助金の交付は、1年度につき1回限りとする。
(申請の手続等)
第5条 補助金の交付を受けようとする自治会は、北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 交付申請は、毎年度12月末までとする。ただし、町長が認めた場合はこの限りでない。
(補助金の交付決定等)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに対象の可否を決定し、申請者に決定の通知をするものとする。
2 町長は、補助金の交付を決定した自治会に対して北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
3 申請者は、原則として交付決定後に改修等に着手するものとする。
(申請事項の変更)
第7条 申請者は、補助金の交付決定通知を受けた後に施行内容を変更(町長が認める軽微な変更を除く。)し、又は改修を中止若しくは廃止しようとするときは、自治会集会施設バリアフリー改修等補助金交付変更承認申請書(様式第3号。以下「変更承認申請書」という。)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 報告は、改修等が完了した日から起算して30日又は事業の完了予定年月日の属する年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならず、北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金実績報告書(様式第4号。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(着手届及び完了届)
第9条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合においては、当該実績報告書の書類を審査し、必要に応じて実地につき調査し、報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付の請求)
第11条 自治会は、補助金の交付の請求をしようとするときは、北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金交付請求書(様式第5号。以下「請求書」という。)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助決定の取消し)
第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の行為により補助決定を受けたとき。
(2) 補助金を申請に係る経費以外の経費に流用したとき。
(3) その他法令又はこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 補助金の支払を受けた自治会が、前条の規定により補助決定を取り消されたときは、当該取り消された部分に係る補助金を町長の命ずるところにより、返還しなければならない。
(補助金の交付)
第15条 補助金の交付を受けようとする自治会は、毎年度の申請を可能とする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月25日告示第60号)
この要綱は、令和4年4月25日から施行し、改正後の北栄町自治会集会施設バリアフリー改修等補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。