○北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、北栄町民俗芸能等伝承事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助の目的)

第2条 本補助金は、北栄町に伝わる民俗芸能等を保存、継承するにあたり必要な備品を購入、修繕する場合に、その経費の一部を助成することにより、その活動を支援することを目的とする。

(補助対象団体)

第3条 本補助金の対象となる団体は、北栄町に伝わる民俗芸能の保存、伝承を目的として活動する保存団体で、教育委員会が認めたものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、前条の補助対象経費の3分の2以内の額とし、一団体あたり補助上限額は100,000円とする。なお、千円未満は切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、事業実施前に北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に見積書その他町長が必要と認める書類を添付して、町長へ提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請された書類を審査し、本補助金を交付することが適当であると認めるときは、北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請団体に通知するものとする。

2 町長は、本補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定に条件を付すことができる。

(変更又は中止の届出)

第8条 前条の交付決定を受けた団体(以下「補助団体」という。)が、申請内容等を変更し、又は交付決定を取下げようとするときは、北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付決定変更(中止・廃止)申請書(様式第3号)に、必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付決定変更(中止・廃止)通知書(様式第4号)により申請団体に通知する。

(実績報告及び完了検査)

第9条 補助団体は、補助対象事業が完了したときは、北栄町民俗芸能等伝承事業補助金実績書(様式第5号)に町長が必要と認める書類を添えて、事業の完了した日から30日以内に、町長に提出しなければならない。

2 町長は、実績報告書が補助団体から提出された場合は、補助団体の立会いのもと、完了検査を行う。

(補助金の請求)

第10条 補助団体は、完了検査後、速やかに北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により本補助金を受けたとき。

(2) 本補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他本補助金の使途が不適当と認められるとき。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助金の対象経費については、下記のとおりとする。

費目

補助対象経費等

需用費

修繕費等

委託料

用具修繕委託料等

備品購入費

用具等購入費

その他

町長が必要と認めた経費

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北栄町民俗芸能等伝承事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 教育委員会訓令第8号

(令和3年4月1日施行)