○北栄町緊急雇用対策農林水産ささえあい事業費(雇用型・援農型)補助金交付要綱

令和3年6月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町緊急雇用対策農林水産ささえあい事業費(雇用型・援農型)補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、新型コロナウイルスの緊急事態宣言等により休業等の影響を受けた企業等の従業員と農林水産業でのマッチングを行い、農林水産業分野での臨時的雇用を支援するとともに、新型コロナウイルス感染症に罹患等の影響で農作業の出来なくなった農業者の事業継続を支援することを目的として、緊急事態宣言等を考慮して町長が必要と認める期間において予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業について、同表の第2欄に掲げる者に対し同表の第3欄に掲げる経費を対象に、第4欄に定める率を乗じて得た額について予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(ただし、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとし、同表の第5欄に定める額を限度とする。)以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 本補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

4 規則第13条の着手届、同第14条の完了届は不要とする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から、30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2―1号によるものとする。

3 町長は、前条第1項の規定により交付申請と併せて実績報告を受けたときは、交付決定と併せて交付額の確定をすることができる。

4 第3項の規定による交付決定及び交付額の確定は、様式第2―2号によるものとする。

5 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

2 変更等の承認については、変更等承認申請書を受けた日から30日以内に行うものとする。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による報告は、様式第1号のとおりとし、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業等が完了又は中止若しくは廃止した場合にあっては、補助事業等の完了又は中止若しくは廃止の日から20日を経過する日と、交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日

(2) 交付決定を受けた補助事業等の完了予定年月日の属する年度が終了した場合にあっては、補助事業等の完了予定年月日の属する年度の翌年度の4月10日

2 規則第20条の報告書並びにこれに添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費(第3条第1項第2号規定する間接補助事業にあっては、間接補助対象経費)の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を北栄町に返還しなければならない。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(北栄町緊急雇用対策農林水産ささえあい事業(援農型)補助金交付要綱の廃止)

2 北栄町緊急雇用対策農林水産ささえあい事業(雇用型・援農型)補助金交付要綱(令和3年度北栄町告示第39号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

1 補助事業型名

2 事業実施主体

3 補助対象経費等

4 補助率

5 補助上限額

雇用型

町、ハローワーク、農協が設置した無料職業紹介所等に求人票を提出している農林水産業者、農業協同組合等(北栄町在住者の取り組みに限る。)

人件費

1/2以下

3,600円/日、450円/時間

交通費

1/2以下

500円/日

援農型

町内在住の農業者、任意組織、又は農業協同組合等(北栄町在住者の取り組みに限る。)

人件費

3/4以下

5,400円/日、675円/時間

交通費

3/4以下

750円/日

衛生用具費

3/4以下


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北栄町緊急雇用対策農林水産ささえあい事業費(雇用型・援農型)補助金交付要綱

令和3年6月28日 告示第79号

(令和3年6月28日施行)