○北栄町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
令和3年7月14日
告示第85号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、北栄町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)及び地域防災拠点建築物緊急促進事業補助金交付要綱(令和3年3月31日国住街第223号国住市第156号。以下「緊促要綱」という。)に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 建築物 住宅以外の建築物をいう。
(3) 擁壁 住宅又は建築物の敷地を保全するために設置される鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない構造の擁壁をいう。
(4) ブロック塀 れんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造又は補強コンクリートブロック造の塀をいう。
(5) 対象建物等 住宅、建築物、擁壁又はブロック塀をいう。
(9) 耐震改修等 耐震診断、改修設計、耐震改修、建替又は除却をいう。
(10) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第12号に定める書類をいう。
(11) 「木造住宅の耐震診断と方法」 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」をいう。
(12) 指針 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添))をいう。
(13) 避難所等 緊促要綱第3第5項で交付対象となる建築物をいう。
(14) 特定天井 国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第九号で交付対象となる天井をいう。
(15) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(部屋型のものに限る。)で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたものをいう。
(16) 耐震ベッド 地震による落下物等から就寝している者を守るためのベッド型の装置で、国地方公共団体等により一定の評価を受けたものをいう。
(17) 非構造部材 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔、その他建築物の屋外に取り付けるもの及び建築設備をいう。
(18) 避難路沿道ブロック塀 北栄町耐震改修促進計画に記載する避難路沿いにある既存不適格ブロック塀をいう。
(20) 省エネ基準 国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(20)2.第2項第六号に定める省エネ基準。
(21) ZEH水準 国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(20)2.第2項第七号に定めるZEH基準。
(22) 高齢者 交付決定を受けた年度の3月31日時点で満65歳以上の者
(23) 障がい者 次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害のある者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級であるもの。
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者で、その障害の程度が重度又は中度であるもの。
(24) 要介護者 介護保険法(平成9年法律第23号)第7条第3項に定める要介護者。
(交付目的)
第3条 本補助金は、北栄町耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物(以下「住宅等」という。)の耐震診断、改修設計及び耐震改修、住宅等の建替・除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)及びブロック塀の除却・改修を促進することにより、これらの安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。
(1) 木造住宅耐震化促進事業
既存木造住宅を対象に行う耐震診断又は耐震改修に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助対象経費限度額、補助要件及び補助金の額(以下、「補助内容」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(2) 木造住宅耐震化総合支援事業
木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第2に定めるとおりとする。
(3) 非木造住宅耐震化促進事業
既存非木造住宅を対象に行う耐震診断事業又は既存非木造住宅の耐震診断、若しくは耐震改修に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第3に定めるとおりとする。
(4) 非木造住宅耐震化総合支援事業
非木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第4に定めるとおりとする。
(5) 屋根瓦耐風・耐震対策事業
既存屋根瓦の耐風・耐震対策に要する費用の一部を当該住宅及び建築物の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第5に定めるとおりとする。
(6) その他の住宅耐震化促進事業
既存住宅の除却、居室単位改修、耐震シェルターの設置又は耐震ベッドの設置に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第6に定めるとおりとする。
(7) 建築物耐震化促進事業
既存建築物(避難所等を含む)の耐震改修等に要する費用の一部を当該建築物の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第7に定めるとおりとする。
(8) 特定天井耐震対策事業
既存建築物及び避難所等の特定天井の耐震対策に要する費用の一部を当該建築物の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第8に定めるとおりとする。
(9) 非構造部材耐震対策事業
既存住宅及び建築物の非構造部材(窓ガラス、天井、照明設備等)の耐震対策に要する費用の一部を該当住宅及び避難所等の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第9に定めるとおりとする。
(10) ブロック塀耐震対策事業
既存ブロック塀の除却又は改修(除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等での復旧)に要する費用の一部を当該ブロック塀の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第10に定めるとおりとする。
(11) 省エネ改修等推進事業
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、町内に存する対象建物等の所有者とする(以下「事業主体」という。)。ただし、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額を除くものとする。
(交付申請)
第7条 本補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書及びそれに添付すべき書類は、それぞれ次の各号に定める様式によるものとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(4) 個人情報の調査承諾書(様式第4号)
(交付決定)
第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金等の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
(事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、当該補助事業の内容等の変更が生じたときは、変更申請書を町長へ提出しなければならない。
2 前項の変更とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。
(2) 当該事業の完了(予定)年月日を変更(当該年度において完了しない場合に限る。)するとき。
(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
4 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額等を決定するものとする。
5 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の報告を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、通知するものとする。
2 補助金の額の確定通知は、様式第9号によるものとする。
(補助金等の交付の請求)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(雑則)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月14日から施行する。
附則(令和4年11月29日告示第151号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月24日告示第71号)
この要綱は、令和5年4月24日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。
附則(令和6年3月28日告示第78号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)(木造住宅耐震化促進事業)
補助内容 | 耐震診断 | 耐震改修 | |
対象建物 | 戸建住宅 | 戸建住宅以外の住宅 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費限度額 | (1) 設計図書がある場合は108.9千円/戸 (2) 設計図書がない場合は134.2千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 | 4,348千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
平成12年5月31日以前に建築されたもの、又はZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下「省エネ壁量等基準」という。)に基づく耐震性能の検証(以下「ZEH壁量検証」という。)が必要なもの | |||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のものであって、ZEH壁量検証を含む)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの (3) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (4) 指針第2に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 | 補助対象経費の23% |
(注) 住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
別表第2(第4条関係)(木造住宅耐震化総合支援事業)
補助内容 | 改修設計 | 耐震改修、建替 |
対象建物 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費限度額 | 320千円/戸 | 1,500千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
平成12年5月31日以前に建築されたもの、又はZEH壁量検証が必要なもの | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
当該設計により改修工事を行うもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの (3) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (4) 指針第2に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの (6) ZEH水準の木造住宅については、上記(1)、(2)又は(5)のいずれか及び省エネ壁量基準に適合するもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||
又は、本要綱に基づく耐震診断と併せて改修設計を行うもの。 | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 | 補助対象経費の5分の4 |
別表第3(第4条関係)(非木造住宅耐震化促進事業)
補助内容 | 耐震診断 | 耐震改修 | |
対象建物 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費限度額 | 136千円/戸(第二次診断法以上の診断法に限る) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第1項第三号後段に定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第4項第二号に定める費用 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | |||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法又は第3次診断法によるもの (4) その他1)から3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの (3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 | 補助対象経費の23% |
別表第4(第4条関係)(非木造住宅耐震化総合支援事業)
補助内容 | 改修設計 | 耐震改修、建替 |
対象建物 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 |
補助対象経費限度額 | 320千円/戸 | 1,500千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
当該設計により改修工事を行うもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの (3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||
又は、本要綱に基づく耐震診断と併せて改修設計を行うもの。 | ||
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1 | 補助対象経費の5分の4 |
別表第5(第4条関係)(屋根瓦耐風・耐震対策事業)
補助内容 | 屋根瓦耐風診断 | 屋根瓦耐風改修 | 屋根瓦耐震対策 |
補助対象経費限度額 | 所有者等が行う屋根瓦の耐風診断に要する経費 | 所有者等が行う屋根瓦の耐風改修に要する経費 | 所有者等が行う屋根の軽量化工事又は屋根瓦の落下防止措置工事に要する経費(注1) |
限度額 | |||
国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第11項第一号ロに定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(12)―①第11項第二号ロに定める費用 | 900千円/戸 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
― | 昭和48年建設省告示第109号に適合しない屋根であること | 次のいずれかに該当する住宅 (1) 昭和56年6月1日(木造住宅については平成12年6月1日)以降に建築されたもの (2) 昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの (3) 耐震改修を実施したもの (4) 土葺き瓦屋根の住宅 (5) 耐震改修工事を併せて行う住宅 | |
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||
― | (1) 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するものに限る。ただし、上記耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるものを含む。 (2) 金属葺きは、建築基準法に規定する耐風性能を有すること。 | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 | 補助対象経費の23% | 補助対象経費の3分の1 |
(注) とっとり住まいる支援事業に基づく補助器を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第6(第4条関係)(その他の住宅耐震化促進事業)
補助内容 | 除却 | 居室単位耐震改修 | 耐震シェルター設置 | 耐震ベッド設置 | |
補助対象経費限度額 | 3,644千円/戸 | 1,250千円/戸 | 3,644千円/戸 | 1,000千円/戸 | 625千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||||
昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもの | 高齢者若しくは障がい者又は要介護者のみが居住する住宅であること | ||||
「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準の木造住宅の除却における耐震診断について(技術的助言)(令和6年1月30日国住市第40号)」に示す方法又は建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||||
― | 町長が別に定める基準に適合する耐震改修工事であること | 原則として1階部分に設置するもの | |||
補助金の額 | 補助対象経費の23% | 補助対象経費の5分の4 | 補助対象経費の23% | 補助対象経費の5分の4 |
別表第7(第4条関係)(建築物耐震化促進事業)
補助内容 | 耐震診断 | 改修設計 | 耐震改修、建替、除却 |
対象建物 | 一戸建ての住宅以外の建築物(避難所含む) | 一戸建ての住宅以外の建築物(避難所含む) | 一戸建ての住宅以外の建築物(避難所含む) |
補助対象経費限度額 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第2項第三号イ、ロ、ハに定める費用 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第二号(1)に定める費用又は緊促要綱第3第1項第三号イ、ロ、ハに定める費用 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | |||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)により行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法又は第3次診断法によるもの (5) その他(1)から(4)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | 当該設計により改修工事を行うもの。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りではない。 | 耐震改修又は建替については次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合するように行われるもの (2) 指針第2に示すもの (3) その他(1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | |||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 |
別表第8(第4条関係)(特定天井耐震対策事業)
対象建物 | 避難所等(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第九号で交付対象となる天井を有する建築物) | その他の建築物(国要綱附属第Ⅱ編16―(12)①3.第九号で交付対象となる天井を有する建築物) |
補助対象経費限度額 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)①第5項第二号(2)に定める費用 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
平成26年3月31日以前に建築されたもの | ||
耐震改修については、次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの (2) その他(1)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の1 | 補助対象経費の23% |
別表第9(第4条関係)(非構造部材耐震対策事業)
対象建物 | 避難所等 | 避難所及び一戸建て住宅以外 | 一戸建て住宅 |
補助対象経費限度額 | 27,000千円/棟 | 26,087千円/棟 | 1,305千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
次のいずれかに該当するもの (1) 昭和56年6月1日(木造住宅については平成12年6月1日)以降に建築されたもの (2) 昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの (3) 耐震改修を実施したもの | |||
耐震改修については、次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの (2) その他(1)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | |||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の1 | 補助対象経費の23% |
別表第10(第4条関係)(ブロック塀耐震対策事業)
補助内容 | 除却 | 改修 | ||
対象ブロック塀 | 避難路沿ブロック塀 | 不特定の者が通行する道に面したブロック塀 | 避難路沿ブロック塀 | 不特定の者が通行する道に面したブロック塀 |
補助対象経費 | 所有者等が行うブロック塀の除却工事に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ブロック塀の除却工事後に所有者等が行う軽量なフェンス・生垣等での復旧に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ||
補助単価※1 | ||||
18千円/m(36千円/m) | 25千円/m | |||
限度額※1 | ||||
450千円/件(900千円/件) | 225千円/件(450千円/件) | 600千円/件 | 300千円/件 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||
(避難路沿ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 北栄町耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの | (避難路沿ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 北栄町耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの (4) 別表第10又は別表第11の点検表により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの (5) (3)及び(4)の部分の全てのブロック塀について除却を行うもの | |||
(不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(4)の条件を満たすブロック塀 | (不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(5)の条件を満たすブロック塀 | |||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 | 補助対象経費の3分の1 |
※1 括弧に掲げる額は、ブロック塀撤去に併せて基礎を撤去する場合に適用する。
別表第13(第4条関係)(省エネ改修等推進事業)
対象建物 | 戸建て住宅又は併用住宅 | 共同住宅及び長屋 | 建築物 |
間接補助対象経費 | 所有者等が行う省エネ改修等に係る経費 | ||
限度額 | |||
(1) 省エネ基準の場合 750千円/戸 (2) ZEH水準の場合 875千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編イ―16―(20)第4項に定める費用 | ||
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | ||
間接補助対象経費の額に省エネ基準の場合は5分の2を、ZEH水準の場合は5分の4を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る。 | 間接補助対象経費の額に23%を乗じて得た額以上の間接補助金を交付する場合に限る。 | ||
本要綱に基づく耐震改修又は建替えと併せて省エネ改修等を行うもの | |||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | |||
補助金の額 | (1) 省エネ基準の場合 5分の2 (2) ZEH水準の場合 5分の4 | 補助対象経費の23% | |
(注) 本要綱に基づく耐震改修又は建替えに係る補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる部分に係る経費を除く。 (注) とっとり住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。 (注) とっとり未来型省エネ住宅特別促進事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる省エネ改修等に係る経費を除く。 |