○北栄町特定教育・保育施設等災害共済掛金等補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この要綱は、特定教育・保育施設等災害共済掛金等補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、予算の範囲内において、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する北栄町内の認定こども園及び保育所(私立のものに限る。以下これらを「保育施設」という。)に対し、在園する北栄町内に住所を有する児童に係る災害共済制度等に加入するために要する経費を補助することにより、保育施設の教育の円滑な実施を図り、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助の対象となる者は、保育施設とする。
(補助対象事業)
第4条 補助の対象となる事業は、保育施設が在園する児童に係る災害共済制度等に加入する事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)第17条第1項(同法附則第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する共済掛金(以下、「共済掛金」という。)のうち、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第10条第2項に規定する範囲で保育施設が保護者から徴収した金額(以下、「保護者負担額」という。)を除いた経費とする。
2 前項に規定する補助対象経費には、保育施設の管理下における児童の災害について保育施設の損害賠償責任が発生した場合において、独立行政法人日本スポーツ振興センターが給付を行うことによりその価額の限度においてその責任を免れさせる旨の特約に係る費用を含むものとする。
(補助金交付額)
第6条 補助金の交付額は、第4条第1項に規定する補助対象経費に係る児童1人当たりの額に、当該年度の5月1日に在園する児童の数及び当該年度の前年度の5月2日から3月31日までに入園した児童の数を合算して得た数を乗じて得た額から保護者負担額を除いた額とする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。