○北栄町災害等緊急対策資金利子補助金交付要綱
令和3年8月2日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町災害等緊急対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、別表第1欄に掲げる鳥取県災害等緊急対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。)第3条により指定された災害等を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の対象融資に係る利子負担を軽減することにより、災害等により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的に交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象融資を別表第2欄に掲げる期間に申し込んだ町内に事業所を有する中小企業者等で、町税等を滞納していない者(法人にあっては代表者を含む。)とする。
(補助金の算定)
第4条 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる期間において、1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期に補助対象者が支払った対象融資の新規借入金に対する利子(借入金に対する利子に、新規借入金の借入金に占める割合を乗じて得た額をいう。)に相当する額(別表第4欄に掲げる利率とした場合の利子に相当する額を上限とする。)に別表第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円以下の端数は、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息等は、算定の対象としないものとする。
(1) 利子払込証明書(様式第2号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
3 規則第13条の着手届及び同第14条の完了届は、不要とする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年8月2日から施行し、令和3年7月15日から適用する。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
1 指定された災害等 | 2 資金取扱期間 | 3 補助対象期間 | 4 利率 | 5 補助率 |
令和3年7月豪雨災害 | 令和3年7月15日から取扱終了まで | 対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内 | 1.43% | 10/10 |