○北栄町事業継続応援事業補助金交付要綱
令和3年10月21日
告示第124号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウィルス感染症の影響の長期化に伴い、経営上の影響を受けた町内に事業所を有する中小企業者等の事業継続を支援することを目的として、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において定める中小企業者等とは、町内に事業所を有する中小企業者(中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号、以下「強化法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)に該当する個人事業主又は会社、強化法第2条第6項に定める者、任意グループ(組織化された団体として活動しているもの又は組織化を図ろうとして連携の途上にあり組織を運営するための具体的な活動を始めている者であって、かつ、強化法第2条第1項に定める中小企業者又は強化法第2条第6項に定める組合等の複数で構成され、構成員の利益となる事業を行う者をいう。以下同じ。)又は収益事業を行っている法人若しくは団体等であって町長が別に認める者をいう。
(補助対象者)
第3条 本補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内に事業所を有する中小企業者等で、次の各号に掲げる全てに該当する者とする。
(1) 令和3年6月から11月までの間で、任意の3か月の事業収入の平均額と前年又は前々年の同平均額を比較して20%以上減少している者
(2) 雇用を継続する意思があること。
(3) 新しい生活様式のガイドライン(鳥取県が作成した事業者向けの新型コロナウィルス感染予防対策例又は業界団体が作成した新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン)への対応や、鳥取県新型コロナウィルス安心対策認証店の取得など、新型コロナウィルス感染症からの回復後を見据えた事業継続を目指していること。
2 令和2年4月1日から令和3年9月30日までに事業を開始(新規創業)し、次の各号に掲げる全てに該当する者については補助対象者とする。
(1) 町内に事業所を有する中小企業者等であること。
(2) 法人設立又は個人事業の開業届出により新規創業した後、事業継続期間が3か月以上あること。
(3) 雇用を継続する意思があること。
(4) 新しい生活様式のガイドライン(鳥取県が作成した事業者向けの新型コロナウィルス感染予防対策例又は業界団体が作成した新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン)への対応や、鳥取県新型コロナウィルス安心対策認証店の取得など、新型コロナウィルス感染症からの回復後を見据えた事業継続を目指していること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等
(4) 町税等を滞納している者
(5) 令和元年度又は令和2年度の任意の3か月の事業収入の平均額が10万円未満の者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、直接雇用する従業員の維持等、事業継続に係る必要な経費とする。
2 第3条第2項で定める補助対象者については、一律10万円とする。
(1) 減収の比較を行う年(前年又は前々年)の月ごとの売上状況が確認できる書類等の写し(確定申告書・法人事業概況説明書)
(2) 対象月の売上が確認できる書類等の写し
(1) 開業日を証する書類等の写し
(2) 事業を継続していることを証する書類等の写し
5 事業主が複数店舗(工場、作業所等を含む。)を有する場合も、1事業所(1事業者)として申請するものとする。
6 規則第13条の着手届、同第14条の完了届、同第20条の実績報告、同第23条第1項第3号の受入額調書は不要とする。
(交付決定等)
第7条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
3 町長は、交付決定と併せて交付額の確定をすることができる。
(補助金の返還)
第8条 本補助金の交付後、1年以内に廃業等を行う場合は、町へ報告することとし、返還等については、町と協議の上決定する。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の支給については必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。
別表(第5条関係)
売上規模(月平均) | 補助金の額 |
10万円以上20万円未満 | 10万円 |
20万円以上50万円未満 | 20万円 |
50万円以上200万円未満 | 30万円 |
200万円以上 | 40万円 |