○北栄町地域医療介護総合確保基金事業補助金交付要綱
令和3年10月21日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町地域医療介護総合確保基金事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた介護施設等の整備を支援することにより、地域包括ケアシステムを構築することを通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町の区域において行う次に掲げる事業とする。
(1) 介護施設等において、施設の一部改修又は付帯設備の改造等大規模修繕を実施する際に介護ロボット及びICT機器等を導入するために必要な経費を支援する事業(以下「介護ロボット・ICT導入支援事業」という。)
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象事業に係る施設の設置者であり、町税等の滞納をしていないものとする。
(補助対象経費)
第5条 本補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費のうち、別表第4欄に掲げる経費とする。
2 前項に定めるもののほか、補助対象経費の算定に当たっては鳥取県地域医療介護総合確保基金事業(介護分)補助金交付要綱(平成27年9月2日付第201500080600号鳥取県福祉保健部長通知)及び地域医療介護総合確保基金管理運営要領(平成26年9月12日付老発0912第1号厚生労働省老健局長通知)に基づくものとする。
(補助金の算定)
第6条 本補助金は、次の各号に掲げるところにより算定される額のうち、最も少ない額により算定し、予算の範囲内で交付する。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(1) 次に掲げる事業ごとに定める額
(2) 補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額を言う。以下同じ。)を除く。)
(交付申請の時期等)
第7条 本補助金の交付の申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 補助対象者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2号の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費から寄付金その他の収入額を控除した額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の「範囲内で交付申請をすることができる。
(承認を要しない変更)
第9条 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。
(1) 本補助金の増額
(2) 本補助金の2割を超える減額
(実績報告の時期等)
第10条 規則第20条の規定による報告は、補助対象事業の完了(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた時を含む。)の日から14日を経過する日又は補助対象事業が完了した年度の翌年度の4月2日のいずれか早い日までに行わなければならない。
2 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、次に掲げるところによるものとする。
3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。
(財産の処分制限)
第11条 規則第28条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。
(収益納付)
第12条 補助事業者は、補助事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより、自らに収入があったときは、当該収入があったことを知った日から1か月以内に町長にその旨を報告しなければならない。
2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者はこれに従わなければならない。
(帳簿及び書類の備付け)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿、書類等を整備し、これらの書類等を当該補助事業等が完了した年度の翌年度から起算して5年間又は第11条第1項に規定する期間のいずれか長い期間保存しておかなければならない。
(その他)
第14条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月1日から施行し、令和3年度事業から適用する。
別表(第5条、第6条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
区分 | 基礎単価 | 単位 | 補助対象経費 | 備考 |
介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行う介護ロボット・ICTの導入支援事業(定員29名以下の地域密着型施設等) | 420千円 | 定員数 | 施設の大規模修繕の際にあわせて行う、介護ロボット・ICTの導入に必要な経費(令和2年4月14日老高発0414第1号・老振発0414第1号厚生労働省老健局総務課長・高齢者支援課長・振興課長通知「地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について」の別紙1・別紙2を準用する) | ― |