○北栄町北栄わいわいフェスタ補助金交付要綱

令和4年2月15日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄わいわいフェスタ補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、北栄わいわいフェスタ実行委員会が行う北栄わいわいフェスタを支援することにより、北栄町の産業及び観光の魅力を発信するとともに、集合店舗を拠点とした由良宿商店通りの賑わいを周辺地域に波及させ、町民相互の交流を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)に対し、当該年度の予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる経費及び補助率は別表のとおりとする。

(交付決定の時期等)

第4条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から速やかに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第6条 規則第20条第1項の規定による報告は、事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに行わなければならない。

(雑則)

第7条 この告示又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助対象事業

2 補助対象経費

3 補助率

北栄わいわいフェスタ事業

報償費

需用費

役務費

委託料

使用料及び賃借料

その他町長が必要と認める経費

補助対象経費の3分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)

北栄町北栄わいわいフェスタ補助金交付要綱

令和4年2月15日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)