○北栄町出産祝金給付要綱
令和4年3月23日
告示第25号
北栄町出産祝金給付要綱
(目的)
第1条 出産祝金は、北栄町に生まれた赤ちゃんと子育て家庭を町(地域)全体で応援する気運を高め、また出産・子育ての経済的負担を軽減することを目的に給付する。
(対象者)
第2条 祝金の給付を受けることができる者(以下「給付対象者」という。)は、次に揚げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和4年4月1日以降に出生した乳児の父、母、又は主な養育者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき北栄町の住民基本台帳に登録されている乳児の父、母、又は主な養育者
(祝金の額)
第3条 祝金の額は、給付対象者の出生児1人につき、北栄町公共ポイント事業実施要綱(令和3年北栄町訓令第12号)に基づいて付与されるポイント(以下「公共ポイント」という。)5万ポイントとする。
(祝金の給付申請)
第4条 給付対象者は、祝金の給付事由が発生した日から対象児が満1歳を迎える日の前日(誕生日の前々日)までに出産祝金給付申請書(様式第1号)により、町長に祝金の給付申請をするものとする。
2 町長は、祝金の給付をしないものと決定したときは、出産祝金給付却下通知書(様式第2号)により給付対象者に通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月10日告示第84号)
この告示は、令和5年5月10日から施行する。