○北栄町果樹等経営安定資金利子助成事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、果樹等経営安定利子助成事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付目的)

第2条 本補助金は、令和3年7月の豪雨により影響を受けた農業者に農協等が融資する経営安定資金に対して利子助成し、次年度に向けた生産意欲の高揚を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別途、鳥取県農業協同組合中央会(以下「中央会」という。)が定める果樹等経営安定資金融資利子要綱及び令和3年度果樹等経営安定資金融資利子助成事業実施要領に基づいて中央会が行う利子補給に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 補助金の額は当該助成事業に要する経費の額に0.275を乗じて得た額以下とする。

3 当該補助事業に要する経費は、別表に定める基準等を満たすものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日まで行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条後段の町長が定める変更は、本補助金の増額又は2割以上の減額以外の変更とする。

(着手届を要しない場合)

第7条 規則第13条後段の町長が認める経費の支出は、補助事業が着手後1月以内に完了する場合又は補助事業が、主として定型的な事務費、法令の規則により支出が義務づけられている経費その他の定例的な経費の支出に係るものである場合以外のすべての補助事業に係る支出する。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第20条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業等(補助金等が間接交付等のためのものである場合にあっては、間接補助事業等。この条において同じ。)がすべて完了したとき又は補助事業当を中止し、又は廃止したとき 補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日

(2) 交付決定を受けた補助事業等実績報告書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第20条の規定による補助事業等実績報告書は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年3月28日から施行し、令和3年度の補助事業から適用する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

融資基準

利子補給及び助成期間

1 融資対象者

令和3年度において、果樹等(果樹、野菜、花き類及び工芸作物(ソバに限る)を栽培し、災害、市場価格低落又は原油価格高騰による影響を受けた農家

2 融資期間

随時(令和3年11月25日から令和4年1月25日まで)

3 融資期間

3年以内(うち据置1年以内)

4 基準融資額

再生産に要する経費の8割相当額

1 利子補給率

貸付基準金利の上限を年3.5%とする。なお、限度内であれば農業近代化資金の直近の基準金利に準ずる。

2 利子助成期間

4年以内(うち据置1年以内)

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北栄町果樹等経営安定資金利子助成事業費補助金交付要綱

令和4年3月28日 訓令第4号

(令和4年3月28日施行)