○北栄町英語検定料助成金交付要綱
令和4年4月1日
教育委員会告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受検について、受検機会の拡大及び児童生徒の学力向上を図ることを目的に、英検に係る検定料(以下「検定料」という。)の一部について、検定料助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童生徒 町内の小中学校に在籍している児童生徒又は町内に住所を有する小中学校の児童生徒をいう。
(2) 保護者 親権者、未成年後見人その他当該児童生徒を養育している者をいう。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、英検4級以上の検定料の全額を負担して対象検定を受検した児童生徒の保護者とする。
(1) 町税その他の公租公課について滞納がある者(以下「滞納者」という。)及び滞納者と同じ世帯に属する者
(2) その他対象経費の補助を別に受けていない者
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、対象検定に係る検定料に2分の1を乗じて得た額とする。
2 助成金の交付は、年度内児童生徒1人につき同一級1回を限度とする。なお、受検しなかった場合、検定料支払済みでも助成の対象としない。
(助成金の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、対象検定を受けた日の属する年度の3月31日までに、北栄町英語検定料助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、提出しなければならない。
(1) 英検受験に係る領収書(受験者氏名、級、検定料の記載のあるもの。)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(着手届)
第7条 規則第13条に規定する着手届の提出は、これを要しない。
(助成金の取消し)
第9条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたときは、助成金の交付の決定を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付の決定を取り消した場合で既に助成金を交付しているときは、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月30日教委告示第8号)
この要綱は、令和5年5月30日から施行する。