○北栄町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和4年7月14日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町高齢者補聴器購入費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、聴力機能の低下により日常生活等に支障がある高齢者に対し、マスクの着用や身体的距離の確保等の感染症対策によってコミュニケーションを取ることが困難になったことに起因する閉じこもりや認知機能の低下等を防ぐとともに、積極的な社会参加及び地域交流を支援することを目的として交付する。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。

(1) 北栄町内に住所を有する満65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により聴覚障害による身体障害者手帳の交付を受けていない者

(3) 両耳の聴力レベルが平均して40デシベル以上70デシベル未満であることが医師によって証明された者又は両耳の聴力レベルが平均して40デシベル未満であっても補聴器が必要であると医師に判断された者

(4) 町税等の滞納がないと認められる者

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、購入費に2分の1を乗じて得た額とし、3万円を限度とする。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

2 補助の対象となる補聴器は、1セットを限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町高齢者補聴器購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入予定額がわかる書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、北栄町高齢者補聴器購入費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)により、交付しないことを決定したときは、北栄町高齢者補聴器購入費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者が補助金の交付を受けようとするときは、北栄町高齢者補聴器購入費補助金請求書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 購入した補聴器の金額がわかる書類

(2) 交付決定通知書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。

3 第1項に規定する請求は、交付決定を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(補助の制限)

第8条 補助金の交付を受けた者は、交付を受けた日から起算して5年を経過する日まで、補助金の交付申請を行うことができない。

(補助金の返還等)

第9条 町長は、第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、北栄町高齢者補聴器購入費補助金交付決定取消・返還請求通知書(様式第5号)により通知する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月14日から施行する。

(令和5年5月10日告示第84号)

この告示は、令和5年5月10日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

北栄町高齢者補聴器購入費補助金交付要綱

令和4年7月14日 告示第94号

(令和5年5月10日施行)