○畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱

令和4年8月12日

告示第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、畜産経営緊急救済事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める率の乗じて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(承認を要しない変更)

第4条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。

(雑則)

第5条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月12日から施行し、令和4年度から適用する。

(令和4年9月29日告示第120号)

この要綱は、令和4年9月29日から施行し、令和4年度から適用する。

(令和4年12月22日告示第159号)

この要綱は、令和4年12月22日から施行し、令和4年度から適用する。

(令和5年7月25日告示第104号)

この要綱は、令和5年8月1日から施行し、令和5年度から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

1 酪農経営支援

大山乳業農業協同組合

生産者等

令和5年4月から令和6年3月までの月ごとに大山乳業農業協同組合が示す乳用牛(経産牛)1日1頭あたりの飼料価格又は上限額2,578円のどちらか低い額から基準価格を減じた額に乳用牛(経産牛頭数)と日数を乗じて得た額

ただし、基準価格は令和5年4月から7月は1,963円、令和5年8月から令和6年3月は2,321円とする

上限を363頭とする

令和5年4月から7月は1/8以内、令和5年8月から令和6年3月は1/4以内

2 養鶏経営支援

生産者等

ただし、次に掲げる事項全てを満たす者

(1) 個人の場合、令和4年所得税青色申告決算書の収入から経費を引いた差引金額(ただし、収入から令和4年度北栄町畜産経営緊急救済事業補助金及び同様の補助金を除く)が、令和3年と比較して10%以上減少していること。法人の場合、直前の事業年度の売上総利益(粗利)が、前年の売上総利益の合計額を比較して10%以上減少していること。なお、法人の粗利の算定に当たっては、売上原価に、販売費及び一般管理費(以下「販管費」という。)のうち物価高騰の影響を受けたと認められる荷造運搬費等を含めて算定することができる。本算定を以下「広義の粗利」という。

(2) 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの期間中、営農を行っていること。

令和5年4月1日から令和6年3月5日までにおける肉用鶏の出荷羽数に15円を乗じて得た額

上限を75,000羽とする

1/6以内

3 肉牛及び養豚経営支援

鳥取中央農業協同組合等

肉用牛肥育経営安定交付金制度及び肉豚経営安定交付金制度(以下「牛・豚マルキン」という。)で補填金の交付があった場合、独立行政法人農畜産業振興機構が公表する1頭当たりの(肉豚については見込みの)標準的生産費から1頭当たりの(肉豚については見込みの)標準的販売価格を減じた額に0.1を乗じた額に交付対象頭数を乗じて得た額。ただし、令和5年4月から令和5年12月末までに出荷した肉牛及び肉豚とする。

上限を肉牛750頭、肉豚2,750頭とする

1/4以内

畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱

令和4年8月12日 告示第104号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
令和4年8月12日 告示第104号
令和4年9月29日 告示第120号
令和4年12月22日 告示第159号
令和5年7月25日 告示第104号