○北栄町畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱
令和4年8月12日
告示第104号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に基づき、北栄町畜産経営緊急救済事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している町内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。
(承認を要しない変更)
第4条 規則第11条第1項に規定する町長の定める軽微な変更は、補助対象経費の額の増額以外の変更とする。
(雑則)
第5条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年8月12日から施行し、令和4年度から適用する。
附則(令和4年9月29日告示第120号)
この要綱は、令和4年9月29日から施行し、令和4年度から適用する。
附則(令和4年12月22日告示第159号)
この要綱は、令和4年12月22日から施行し、令和4年度から適用する。
附則(令和5年7月25日告示第104号)
この要綱は、令和5年8月1日から施行し、令和5年度から適用する。
附則(令和6年12月23日告示第185号)
この要綱は、令和6年12月23日から施行し、令和6年度から適用する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | ||||
1 酪農経営支援 | 大山乳業農業協同組合 | 令和6年4月から令和7年3月までの月ごとに大山乳業農業協同組合が示す乳用牛(経産牛)1日1頭あたりの飼料価格又は上限額2,400円のどちらか低い額から基準価格2,296円を減じた額に乳用牛(経産牛頭数)と日数を乗じて得た額 上限を405頭とする | 1/4以内 | ||||
2 養鶏経営支援 | 生産者等 ただし、次に掲げる(1)及び(3)又は(2)及び(3)若しくは全てを満たす者 | (1) 肉用鶏 ア 第2欄の(1)と(3)を満たす者 令和6年4月1日から令和7年3月7日までにおける県内の農場から出荷した出荷羽数に次の表の単価を乗じて得た額 イ 第2欄の(1)又は(2)及び(3)を満たす者 令和6年4月1日から令和7年3月7日までにおける県内の農場から出荷した出荷羽数に次の表の単価を乗じて得た額 (肉用鶏単価表) | 1/6以内 | ||||
期間 | R6.4.1~R6.6.30 | R6.7.1~R7.3.7 | |||||
補てん金単価 | 6円 | 21円 | |||||
(1) 個人の場合、令和5年(対象期間)所得税青色申告決算書の収入から経費を引いた差引金額(ただし、収入から令和5年度北栄町畜産経営緊急救済事業補助金及び同様の補助金を除く)が、令和3年(基準期間)と比較して10%以上減少していること。法人の場合、直前の事業年度の売上総利益(粗利)が、令和3年の売上総利益の合計額を比較して10%以上減少していること。なお、法人の粗利の算定に当たっては、売上原価に、販売費及び一般管理費(以下「販管費」という。)のうち物価高騰の影響を受けたと認められる荷造運搬費等を含めて算定することができる。本算定を以下「広義の粗利」という。 (2) 令和5年の飼料費等の経費が、令和3年の飼料費等の経費を上回った者。 (3) ただし、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間中、営農を行っていること。 | |||||||
3 肉牛及び養豚経営支援 | 鳥取中央農業協同組合等 | 令和6年4月から令和7年3月までに肉用牛肥育経営安定交付金制度及び肉豚経営安定交付金制度(以下「牛・豚マルキン」という。)で補填金の交付があった場合、独立行政法人農畜産業振興機構が公表する1頭当たりの(肉豚については見込みの)標準的生産費から1頭当たりの(肉豚については見込みの)標準的販売価格を減じた額に0.1を乗じた額に交付対象頭数を乗じて得た額。 上限を肉牛938頭、肉豚1,320頭とする | 1/4以内 | ||||
4 和子牛飼料緊急支援 | 鳥取県内の農協 | 北栄町内の農家等が発育の良い和牛を生産し、鳥取県和子牛せり市場に上場した場合の奨励金。 10,000円/頭(初回上場時1回限りとする。) ただし、上場時の日齢体重が以下を満たすこと。 去勢・雄1.15(kg/日)以上 雌:1.0(kg/日)以上(算出に当たっては小数第3位を四者五入するものとする。) | 定額 |