○北栄町水道料金滞納整理事務取扱規程

令和4年8月31日

水道事業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)及び北栄町水道事業給水条例(平成17年北栄町条例第137号。以下「条例」という。)に規定される水道料金(以下「水道料金」という。)を納期限までに納付しない使用者(条例第20条第2項の規定により連帯責任を負う者を含む。以下「滞納者」という。)に対する滞納整理事務及び滞納に係る給水停止処分を行う場合の取り扱いに関し、必要な事項を定め、水道利用者間の負担の公平性を確保することを目的とする。

(督促)

第2条 水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道料金等について滞納者に対し、納期限を超えた日から20日以内に督促状(様式第1号)を発送するものとし、新たに指定する期限は、督促状の発行の日から起算して10日後とする。

2 次に掲げるものについては、督促状を保留し、督促状発送簿の備考欄にその旨を記入して整理する。

(1) 督促状発行日までの間に更正したもの

(2) 審査請求により調査中のもの

(3) 特別に集金先を指定したもの

(4) 分割納付を承認したもの

3 督促状により収納したものは、納入済通知書により消し込み処理を行う。

(催告)

第3条 管理者は、前条の規定により通知したにもかかわらず、指定した納期限までに水道料金の納付がない場合は、新たに期限を定めた催告書(様式第2号)を滞納者に送付する。

2 催告書は、督促状により指定した期限を超えた日からおおむね10日経過後に発送するものとし、前項の規定により指定する納期限は、催告書の発行の日から起算して10日後とする。

3 次に掲げるものについては、催告書を保留し、催告書発送簿の備考欄にその旨を記入して整理する。

(1) 催告書発行日までの間に更正したもの

(2) 審査請求により調査中のもの

(3) 分割納付を承認したもの

(4) 転出先不明のもの

(5) その他管理者が必要と認めたもの

4 催告書により収納したものは、納入済通知書により消し込み処理を行う。

(出頭通知)

第4条 管理者は、催告書により指定した期限を経過しても納付の確認をすることができない次に掲げる滞納者に対して、新たに期日を指定し出頭を求めるものとする。

(1) 3期分を超える水道料金滞納者で分割納付等の納付期日が明確でないもの

(2) 再三の納付催告にもかかわらず、支払いの意思がないと認められる者

(3) 分割納付を承認した者で納付期日を履行しないもの

(4) その他管理者が給水停止の執行を必要と認めたもの

2 出頭通知書(様式第3号)は、催告書で指定した期限を超えた日からおおむね7日経過後に発送するものとし、前項の規定により指定する期日は、出頭通知書の発行の日から起算して10日後とする。

3 保留及び収納については、督促及び催告に準じて行う。

(給水停止処分の通告)

第5条 管理者は、出頭通知書により指定した期日を経過しても納付の確認をすることができない次に掲げる滞納者に対し、新たに期限を指定し、給水停止処分最終予告書(様式第4号)を発送する。

(1) 出頭通知書の期日を経過しても出頭の求めに応じない者

(2) 分割納付を承認した者で納付期日を履行しないもの

(3) その他管理者が給水停止の執行を必要と認めたもの

2 給水停止処分最終予告書は、出頭通知書で指定した期日を超えた日からおおむね7日経過後に発送するものとし、前項の規定により指定する期限は、給水停止処分最終予告書の発行の日から起算して10日後とする。

(給水停止)

第6条 給水停止処分は、給水停止処分最終予告書により指定した期限を過ぎても納付の確認をすることができない滞納者に対し、法第15条及び条例第31条の規定に基づき、給水の停止を執行する。ただし、次の各号のいずれかに該当する滞納者は、給水停止の対象から除外する。

(1) 滞納者が生活困窮者等で経済的事情によりやむを得ないと認められる者

(2) 支払期限の延長を承認した者

2 給水停止の方法は、次のとおりとする。

(1) 給水停止は、給水停止処分最終予告書に指定した期限の翌日に執行すること。

(2) 給水停止を行うときは、給水停止執行伺により管理者の決裁を受けること。

(3) 給水停止は、滞納者が不在であっても行うこと。

(4) 給水停止の執行にあたっては、閉栓するメーターが当該使用者のものであることをメーター番号等で確認し、止水栓止め又は伸縮止水栓を閉め、閉栓キャップを装置することにより行うこと。

(5) 給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第5号)を交付すること。

(6) 給水停止を行ったものは、即日滞納整理簿に結果のてん末及び給水停止月日等必要事項を記入し、整理すること。

3 職権による給水停止を執行した場合は、条例28条の規定に基づき、閉栓手数料を免除する。

(給水停止解除)

第7条 滞納水道料金を全額納付した場合を除き、原則として開栓しないものとする。だだし、滞納者が生活困窮者等でやむを得ないと管理者が認めた場合又は管理者が分割納付を特に認めた場合は、支払期日を双方確認し、開栓することができる。

2 滞納水道料金を全額納付した場合は、すみやかに開栓し、滞納整理簿に開栓月日、料金納入月日その他必要事項を記入する。

3 職権による給水停止を解除する場合は、条例28条の規定に基づき、開栓手数料を免除する。

4 滞納水道料金の全額納付後も、使用者が閉栓の継続を希望する場合は、条例16条の規定に基づき水道使用中止届を提出させ、条例26条の規定に基づき閉栓手数料を徴収する。

5 前項による給水停止解除と閉栓を同時に行う場合は、それに伴い発生する1日分の上下水道料金を免除する。

(分割納付)

第8条 管理者は、水道料金を一時的に納付することが困難であると認められ、かつ、納付につき誠意があり、支払期限を延長することが徴収上有益であると認められるものについては、水道料金分割納付誓約書(様式第6号)を提出させ、納期限を延長し、又は水道料金を分割し、それぞれ期限を定めて納付させることができる。

2 管理者は、前項の規定により納期限の延長及び分割納付方法を決定したときは、水道料金分割納付誓約承認通知書(様式第7号)を関係人に送付するものとする。

3 分割納付の方法は、次によるものとする。

(1) 分割の回数、金額及び納付期日等は、滞納者の支払能力を勘案して決定することとし、12か月以内に完納できる範囲とする。ただし、これによることが困難と認められるときは、状況等を勘案して決定すること。

(2) 分割納付の承認後に納期限の到来する水道料金については、当該納期限までに納付することを条件とすること。

(民事訴訟等)

第9条 滞納者のうち、第2条から第5条までに規定する一連の手続きにより設定された期限を経過してもなお納付の確認をすることができない者(前条の規定に基づく分割納付中の者を除く。)のうち、相当の財産を有し、又は有していると認められる滞納者で、差し押さえる財産の価格が民事訴訟法等に要する費用を超えるものについては、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第171条の2第3号の規定により、支払督促、少額訴訟等により履行を請求する。

2 前項の規定により債務名義を取得した債権については、なお相当の期間を経過しても履行されないときは、施行令第171条の2第2号の規定により、強制執行の手続きを行う。

(徴収停止)

第10条 転居先不明(無届転出)の滞納者又は事業者が解散し、若しくは倒産し、事業再開若しくは再建の見込みがなく、差し押さえる財産の価格が強制執行に要する費用に満たない滞納者については、徴収を停止することができる。

2 毎年3月に滞納整理簿を整理し、転居先不明の場合は再調査し、徴収不能と認める場合は備考欄にてん末を記入する。

この規程は、令和4年8月31日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年5月10日水管規程第1号)

この規程は、令和5年5月10日から施行する。

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北栄町水道料金滞納整理事務取扱規程

令和4年8月31日 水道事業管理規程第2号

(令和5年5月10日施行)