○北栄町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金交付要綱
令和4年9月7日
告示第109号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、北栄町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 補助金は、介護保険サービス及び障がい福祉サービスのうち、燃油価格高騰の影響を受けながらも、自宅への訪問又は送迎を行う訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所に対して、自動車の燃料費を支援し、町内における安定的なサービス提供の継続を図ることを目的として交付する。
2 補助金の額は、町内の事業所ごとに別表第3欄に掲げる額を交付する。
3 交付対象者が、補助金の交付を受けることができる回数は、1回限りとする。
(交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、北栄町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、令和4年12月28日までに申請しなければならない。
(1) 介護サービス等提供用車両一覧(様式第2号。以下「車両一覧」という。)
(2) 車両一覧に記載した車両の車検証の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定及び額の確定をしたときは、交付申請者に補助金を交付する。
(不交付決定)
第6条 町長は、交付の申請を受けた場合において、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、交付申請者に対して、北栄町介護サービス事業所等燃油高騰緊急対策事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により通知する。
(交付決定の取消及び返還)
第8条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したと認める場合は、交付の決定を取り消し、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱に違反したとき。
(3) その他町長が不適切と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年9月7日から施行する。
別表(第3条関係)
1 補助事業 | 2 事業主体 | 3 補助基準額 |
介護保険サービス事業所又は障がい福祉サービス事業所で、利用者の自宅への訪問又は送迎を行う事業 | 町内に所在し、次に掲げる介護サービス事業所等を運営する法人 1 介護サービス 介護保険法(平成9年法律第123号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に規定される以下に掲げる事業所 ①訪問系サービス 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所 ②通所系サービス 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所及び通所リハビリテーション事業所 ③多機能型サービス 小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所 2 障がい福祉サービス 障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定される以下に掲げる事業所 ① 障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所、指定一般相談支援事業所、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所 生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、就労定着支援事業所、児童発達支援事業所、医療型児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、同行援護事業所、自立生活援助事業所、保育所等訪問支援事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所、地域移行支援事業所及び地域定着支援事業所 ② 地域生活支援事業所 地域活動支援センター、日中一時支援事業所、盲人ホーム、福祉ホーム、移動支援事業所、訪問入浴サービス事業所、相談支援事業所、盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業所 | 令和4年9月1日時点において、事業主体が、専ら燃料費を負担し、補助事業の実施に使用している自動車 1台につき10,000円 |