○北栄町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月7日

告示第140号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町肥料価格高騰対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、肥料価格高騰対策事業費交付等要綱(令和3年12月20日付3農産第2155号農林水産事務次官依命通知(以下「国交付要綱」という。))に規定する肥料価格高騰対策事業を推進するとともに、肥料価格高騰による町内農業者の農業経営への影響緩和と化学肥料の使用量の低減を進めることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。

(交付申請)

第4条 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定)

第5条 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(着手届及び完了届)

第6条 本補助金に係る着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第7条 規則第20条の報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(雑則)

第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年11月7日から施行する。

(令和6年1月15日告示第12号)

この要綱は、令和6年1月15日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

肥料価格高騰対策事業

北栄町農業再生協議会

肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知(以下「国実施要領」という。)第3に規定する取組実施者に対して交付する支援金

【支援金の額の算定方法】※1

支援金の額=(当年の肥料費-前年の肥料費)×0.1

前年の肥料費=当年の肥料費÷高騰率÷0.9

10/10

化学肥料低減定着対策事業

北栄町農業再生協議会

化学肥料の2割低減の定着に向けた取組(※2)に必要な掛かり増し経費

【交付金の額の算定方法】

交付金の額=(化学肥料の2割低減に向けた取組に必要な掛かり増し経費(※3)-国事業「化学肥料低減定着対策事業」の交付金)×1/3

10/10(ただし、166万7千円を上限とし、国及び県交付金との合計が実費を超えない範囲とする。)

※1 当年の肥料費及び高騰率は、国実施要領別記3第2の2の(2)及び(3)に準ずるものとする。

※2 国実施要領の別記2第2の2に準ずる取組とする。

※3 国実施要領の別表2の基本的な取組の番号3、5の取組については取組個票の事業費に2を掛けた額とする。

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北栄町肥料価格高騰対策事業費補助金交付要綱

令和4年11月7日 告示第140号

(令和6年1月15日施行)