○北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱
令和4年12月20日
告示第155号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町地域経済変動対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。)第3条の規定による経済変動事象であり、別表の第1欄に掲げる経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者が、金融機関と金銭消費賃借契約を締結し借り入れた資金(以下「借入金」という。)のうち、新規借入金(既存借入金の借換を目的とした借入を除く資金をいう。以下同じ。)に係る利子負担を軽減することにより、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的に交付する。
(補助対象者)
第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象融資を別表の第2欄に掲げる期間に申し込んだ町内に事業所を有する中小企業者等で、町税等を滞納していない者とする。
(1) 融資申込書の写し及び返済計画を示す書類の写し(初回の申請時のみ)
(2) 利子払込証明書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 規則第13条の着手届及び同第14条の完了届は、不要とする。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、本補助金の交付の決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付を取り消し、又は既に交付した本補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により本補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適正と認めたとき。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年12月20日から施行する。
附則(令和5年5月25日告示第90号)
この要綱は、令和5年5月25日から施行する。
附則(令和6年4月30日告示第103号)
この要綱は、令和6年4月30日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年12月9日告示第176号)
この要綱は、令和6年12月9日から施行し、令和6年7月1日から適用する。
附則(令和7年4月1日告示第47号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月18日告示第105号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年12月18日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱第2条の規定は、令和8年4月1日以後に新規に借り入れた資金について適用し、同日前に借り入れた資金については、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条、第4条関係)
1 経済変動事象 | 2 資金取扱期間 | 3 補助対象期間 | 4 利率 | 5 補助率 |
令和3年度燃油価格の高騰及び令和4年度燃油及び原材料価格の高騰・円安 | 令和3年10月25日から令和5年3月31日まで | 令和4年1月以降で、対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内 | 1.63% | 10/10 |
令和5年度及び令和6年度エネルギー・原材料価格の高騰 | 令和5年4月1日から取扱終了まで | 対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内 | 1.63% | 10/10 |
令和6年度為替相場の急激な変動 | 令和6年7月1日から取扱終了まで | 対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内 | 1.63% | 10/10 |
令和7年度為替相場の急激な変動 | 令和7年4月1日から取扱終了まで | 対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内 | 1.63% | 10/10 |
令和7年度米国関税の影響に伴う経済変動 | 令和7年9月12日から取扱終了まで | 対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内 | 1.63% | 10/10 |


