○北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和4年12月20日

告示第155号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町地域経済変動対策資金利子補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取県地域経済変動対策資金制度要綱(平成24年3月22日付第201200000446号鳥取県商工労働部長通知。)第3条の規定による経済変動事象であり、別表第1欄に掲げる経済変動事象を対象とした融資(以下「対象融資」という。)を受けた者の対象融資に係る利子負担を軽減することにより、経済変動事象により影響を受けた者の資金繰り環境の円滑化を図ることを目的に交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、対象融資を別表第2欄に掲げる期間に申し込んだ町内に事業所を有する中小企業者等で、町税等を滞納していない者(法人にあっては代表者を含む。)とする。

(補助金の算定)

第4条 本補助金の額は、別表第3欄に掲げる期間において、各年1月1日から12月31日までに補助対象者が支払った対象融資の借入金に対する利子に相当する額(別表第4欄に掲げる利率とした場合の利子に相当する額を上限とする。)別表第5欄に掲げる補助率を乗じて得た額(1円以下の端数は、これを切り捨てる。)とし、予算の範囲内で交付する。ただし、補助対象者が償還を延滞したことにより生じた遅延利息等は、算定の対象としないものとする。

(交付申請等)

第5条 本補助金の交付申請は、規則第20条の実績報告と併せて、北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号、以下「申請書」という。)により、前条に規定する各年の期間終了後(対象融資の償還が完了した場合においては、償還完了後)速やかに行わなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号又は様式第3号)

(2) 融資申込書の写し及び返済計画を示す書類の写し(初回の申請時のみ)

(3) 利子払込証明書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認めるもの

3 規則第13条の着手届及び同第14条の完了届は、不要とする。

(交付決定等)

第6条 本補助金の交付決定は、規則第21条の規定による額の確定と併せて行うものとし、町長は、北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付決定通知書兼額の確定通知書(様式第5号、以下「交付決定通知書」という。)により、当該申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第7条 本補助金の交付の決定を受けた補助対象者は、本補助金の交付請求に当たっては、北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付請求書(様式第6号)に受入額調書(様式第7号)及び交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、本補助金の交付の決定を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、本補助金の交付を取り消し、又は既に交付した本補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により本補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不適正と認めたとき。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年12月20日から施行する。

(令和5年5月25日告示第90号)

この要綱は、令和5年5月25日から施行する。

別表(第2条、第3条、第4条関係)

1 経済変動事象

2 資金取扱期間

3 補助対象期間

4 利率

5 補助率

(1) 令和3年度燃油価格の高騰及び令和4年度燃油及び原材料価格の高騰・円安

令和3年10月25日から令和5年3月31日まで

令和4年1月以降で、対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内

1.43%

10/10

(2) 令和5年度エネルギー・原材料価格の高騰

令和5年4月1日から取扱終了まで

対象融資の最初の利払い日の属する月から起算して36月以内

1.43%

10/10

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北栄町地域経済変動対策資金利子補助金交付要綱

令和4年12月20日 告示第155号

(令和5年5月25日施行)