○北栄町国営造成施設等電気価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年1月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)の規定に基づき、北栄町国営造成施設等電気価格高騰対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 補助金は、燃料費高騰の影響を受けている国営造成施設等の農業水利施設の電気代を支援することにより、国営造成施設等の負担を軽減することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額(1,000円未満の端数を生じた場合は、当該端数を切り捨てた額)以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。この場合において、当該交付申請に用いる様式は、規則第5条の申請書(以下「交付申請書」という。)による。

(交付決定の時期等)

第5条 補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 町長は、交付決定をしたときは、交付申請書を提出した者に通知するものとする。

3 補助金の交付申請を行った者が規則第6条の2各号に掲げる者である場合は、町長は、その者に補助金の交付決定を行わない。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条の町長の定める軽微な変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第7条 本事業の補助金交付決定を受けた者は、その年度の3月末日までに実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の支払)

第8条 補助金の支払の請求に用いる様式は、規則第23条に定めるところによる。

(交付額の確定の通知)

第9条 町長は、交付額の確定をしたときは、報告書を提出した者に通知するものとする。

(その他)

第10条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年1月1日から施行する。

(令和6年1月16日訓令第1号)

この要綱は、令和6年1月16日から施行し、令和5年度事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

北栄町国営造成施設等電気価格高騰対策支援事業

東伯地区土地改良区連合

補助事業者が管理する農業水利施設の稼働又は維持に要する電気に係る電気料金について、令和3年4月から令和4年2月分まで(以下、「令和3年度分」という。)の電気料金総額を同期間の総電力量(kWh)で除した額と、令和5年4月から令和6年2月分まで(以下、「令和5年度分」という。)の電気料金総額を同期間の総電力量(kWh)で除した額の差額(ただし、令和5年度分が令和3年度分を上回る場合に限る。)を、令和5年度分の総電力量(kWh)に乗じて得た額。ただし、他の補助事業等で補助される額を除く。

23.625%

(国補助対象外である農業効果相当分62.5%に北栄町負担割合37.8%を乗じたもの。)

北栄町国営造成施設等電気価格高騰対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年1月1日 訓令第3号

(令和6年1月16日施行)