○北栄町共助交通運行支援事業補助金交付要綱

令和5年3月8日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町共助交通運行支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付目的)

第2条 本補助金は、日常生活における移動手段を確保するための住民相互による共助交通(以下「共助交通」という。)に取り組む団体を支援することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の事業の欄に掲げる事業を行う補助対象事業者の欄に掲げる者に対し、同表の補助対象年限の欄に掲げる期間において、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の補助対象経費の欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の補助率の欄に定める率を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、補助事業を着手するまでに行わなければならない。ただし既に事業を行っている団体の場合は、当該年度の補助事業の着手後20日を経過する日までに申請することができるものとする。

2 規則第5条の規定に基づく申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 規則第5条第3号に掲げる書類は、次のとおりとする。

(1) 運行区域図

(2) 自動車任意保険の契約内容及び契約額が分かる書類、購入する物品の見積書等

(3) 共助交通を行うことを規定した団体規約の写し

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受付した日から起算して30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 この要綱に規定する補助事業は、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出とし、着手届の提出は要しないものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 第6条の規定は、変更等の承認について準用する。

2 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、交付決定額の増額を伴うもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第20条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第20条の規定による報告書は、様式第3号によるものとする。

3 規則第20条の規定に基づく報告書は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 運行日報

(2) 購入した物品の領収書等

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

共助交通運行支援事業補助金関係

事業

補助対象事業者

補助対象経費

補助率

限度額

補助対象年限

共助交通運行支援事業

次の各号に掲げる要件を全て満たす団体

(1) 共助交通に取り組む団体であり、団体としての規約を有していること。

(2) 道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を行うものでないこと。

共助交通に使用する車両の自動車任意保険料に係る経費

10/10

20万円

2年

共助交通に使用する物品等に係る経費

10/10

10万円

1年

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北栄町共助交通運行支援事業補助金交付要綱

令和5年3月8日 告示第32号

(令和5年4月1日施行)