○北栄町持続可能な地域交通運行支援事業補助金交付要綱

令和5年3月8日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町持続可能な地域交通運行支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付目的)

第2条 本補助金は、日常生活における移動手段を確保するための住民同士の相互支援による輸送に取り組む団体を支援することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の事業の欄に掲げる事業を行う補助対象事業者の欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する経費のうち、別表に掲げる補助対象経費に応じた限度額の範囲とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、補助事業を着手するまでに行わなければならない。ただし既に事業を行っている団体の場合は、当該年度の補助事業の着手後20日を経過する日までに申請することができるものとする。

2 規則第5条の規定に基づく申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

3 規則第5条第3号に掲げる書類は、次のとおりとする。

(1) 運行区域図

(2) 自動車任意保険の契約内容及び契約額が分かる書類、購入する物品の見積書等

(3) 住民同士の相互支援による輸送を行うことを規定した団体規約の写し

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として交付申請を受付した日から起算して30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 この要綱に規定する補助事業は、規則第13条の町長が特に認めた経費の支出とし、着手届の提出は要しないものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 第6条の規定は、変更等の承認について準用する。

2 規則第11条第1項の町長の定める軽微な変更は、交付決定額の増額を伴うもの以外の変更とする。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第20条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

2 規則第20条の規定による報告書は、様式第3号によるものとする。

3 規則第20条の規定に基づく報告書は、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 運行日報

(2) 購入した物品の領収書等

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年10月8日告示第164号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年10月8日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定により行った補助金の決定及び補助金の返還の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

(令和7年3月28日告示第39号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定により行った補助金の決定及び補助金の返還の必要が生じた場合における手続等については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

北栄町持続可能な地域交通運行支援事業補助金関係

事業

補助対象事業者

補助対象経費

限度額

北栄町持続可能な地域交通運行支援事業

次の各号に掲げる要件を全て満たす団体

(1) 住民同士の相互支援による輸送に取り組む団体であり、団体としての規約を有していること。

(2) 道路運送法に規定する一般旅客自動車運送事業又は自家用有償旅客運送を行うものでないこと。

住民同士の相互支援による輸送に使用する車両の自動車任意保険料に係る経費

1団体あたり1日1,000円又は運行に係る保険料の実費を控除した額のいずれか低い額

住民同士の相互支援による輸送に使用する物品等に係る経費(事業着手する初年度のみとする)

50,000円

画像

画像

画像

北栄町持続可能な地域交通運行支援事業補助金交付要綱

令和5年3月8日 告示第32号

(令和7年4月1日施行)