○北栄町若者等交流推進事業補助金交付要綱

令和5年3月10日

告示第34号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町若者等交流推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、地域の事業者等と地方に興味のある都市部の若者等を結ぶ事業を実施する株式会社おてつたび(以下「おてつたび」という。)の事業を利用し、本町で働く者(以下「参加者」という。)を雇用する町内の事業者等の負担する経費の一部を支援することにより、多様な交流人口を創出し、本町の活性化を図り、将来的な移住希望者の増加を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額と、同表第5欄に掲げる補助上限額のいずれか低い額の合計(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、参加者の募集開始前までに、事前協議書(様式第1号)により観光交流課交流推進室と協議を行わなければならない。

2 申請者は、補助事業完了後60日以内又は補助事業の完了年月日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに交付申請及び実績報告を行わなければならない。

3 規則第5条の交付申請書及び規則第20条の実績報告書は、様式第2号によるものとする。

4 規則第13条の着手届及び同第14条の完了届は不要とする。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第5条 補助金の交付決定及び交付額の確定は、原則として、交付申請及び実績報告を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定及び額の確定通知は、様式第3号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定及び額の確定を受けた者は、速やかに請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助上限

若者等交流推進事業

町内の事業者又は団体

・マッチング手数料

事業者と参加者のマッチング成立時におてつたびへ支払う手数料

10/10

・保険料

参加者の就労中の事故等に対応する保険料のうち、事業者がおてつたびへ支払う保険料

10/10

・宿泊費等

参加者の滞在時に発生した宿泊料、農家民泊体験料等

(町内の旅館・ホテル、届出民泊、簡易宿所、町農家民泊体験所に限る※)

10/10

1人1泊当たり5,000円

・滞在費

参加者の滞在時に発生する送迎、交流等に係る諸経費

定額

1人1泊当たり500円

※ 町内の宿泊施設が満室等で確保できない場合は、町外も可とする。農家民泊体験所は、北栄町農家民泊推進協議会に登録されていることを条件とする。

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北栄町若者等交流推進事業補助金交付要綱

令和5年3月10日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)