○北栄町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び北栄町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年北栄町条例第2号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第7条の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開示に要する費用)

第2条 条例第3条第2項に規定する写しの作成及び送付に要する費用の額については、北栄町情報公開条例施行規則(平成17年北栄町規則第15号)第7条の規定を準用する。

(開示請求書)

第3条 法第77条第1項の規定により町長に提出すべき開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第1号)とする。

(開示請求に対する決定及び通知)

第4条 法第82条第1項の規定による通知は、保有個人情報開示決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報不開示決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

3 条例第4条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間延長通知書(様式第4号)により行うものとする。

4 条例第5条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期間特例延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続きに係る通知)

第5条 町長は、法第86条第1項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、保有個人情報開示第三者意見照会通知書(任意的意見聴取)(様式第6号)により通知するものとする。

2 町長は、法第86条第2項の規定により第三者に対し意見書を提出する機会を与える場合は、保有個人情報開示第三者意見照会通知書(必要的意見聴取)(様式第7号)により通知するものとする。

3 前2項の規定による通知を受けた者が、意見を述べようとするときは、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第8号)により行わなければならない。

4 法第86条第3項の規定による通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の実施方法)

第6条 法第87条第1項に規定する電磁的記録の開示の実施方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク

 当該録音テープ又は録音ディスクを再生装置により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音テープ等に複製したものの交付

(2) 録画テープ又は録画ディスク

 当該録画テープ又は録画ディスクを再生装置により再生したものの視聴

 当該録画テープ又は録画ディスクを録画テープ等により複製したものの交付

(3) 前2号の規定に該当する電磁的記録以外の電磁的記録 次に掲げる方法であって、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組合わされたものをいう。)により行うことができるもの

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの写しの交付

 当該電磁的記録を光ディスクに複製したものの交付

(写し等の交付)

第7条 法第87条第1項の規定により交付することができる写し等の部数は、請求1件につき1部とする。

(訂正請求書)

第8条 法第91条第1項の規定により町長に提出すべき訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第10号)とする。

(訂正請求に対する決定及び通知)

第9条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報非訂正決定通知書(様式第12号)により行うものとする。

3 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間延長通知書(様式第13号)により行うものとする。

4 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期間特例延長通知書(様式第14号)により行うものとする。

5 法第97条の規定による通知は、保有個人情報提供先訂正通知書(様式第15号)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第10条 法第99条第1項の規定により町長に提出すべき利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第16号)とする。

(利用停止請求に対する決定及び通知)

第11条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(様式第17号)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報非利用停止決定通知書(様式第18号)により行うものとする。

3 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間延長通知書(様式第19号)により行うものとする。

4 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期間特例延長通知書(様式第20号)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第12条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、個人情報審査会諮問通知書(様式第21号)により行うものとする。

(裁決に基づく開示に係る通知)

第13条 法第107条第1項において準用する法第86条第3項の規定による通知は、審査請求に対する裁決に基づく保有個人情報開示通知書(様式第22号)により行うものとする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(北栄町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 北栄町個人情報保護条例施行規則(平成17年北栄町規則第16号)は、廃止する。

(令和5年12月26日規則第32号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

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北栄町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月22日 規則第6号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第6節 情報公開・保護
沿革情報
令和5年3月22日 規則第6号
令和5年12月26日 規則第32号