○北栄町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業、公共下水道事業及び風力発電事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び財産区をいう。

(開示請求に係る手数料)

第3条 法第89条第2項に規定する条例で定める額の手数料は、無料とする。

2 写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は、開示請求を受理した日の翌日から15日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求を受理した日の翌日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずる恐れがある場合には、前条及び法第83条第2項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、前条に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(審査会等への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、鳥取県情報公開条例(平成12年鳥取県条例第2号)第22条に規定する鳥取県情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(北栄町個人情報保護条例の廃止)

第2条 北栄町個人情報保護条例(平成17年北栄町条例第14号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条又は第11条第3項及び第4項の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下、「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第2条に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は前条の規定の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 前条の規定の施行前において旧条例第11条第2項の業務の委託を受けた者(以下「旧受託者」という。)が行う業務(以下「旧受託業務」という。)に従事していた者

(3) 前条の規定の施行前において旧条例第11条第4項の指定管理者(以下「旧指定管理者」という。)の管理する施設の業務(以下「旧指定管理業務」という。)に従事していた者

2 前条の規定の施行の日前に旧条例第12条(第2項及び第3項の規定を第20条第2項及び第23条の2第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項又は第23条の2第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

3 第1項各号に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記載された旧条例第2条第6号に規定する公文書等(以下「公文書等」という。)であって、一定の事務の目的を達成するために特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)前条の規定の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

4 第1項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の施行前において旧実施機関が保有していた公文書等に記録された旧個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

5 旧受託者若しくは旧指定管理者の代表者又は旧受託者若しくは旧指定管理者の代理人、使用人その他の従業者が、その旧受託業務又は旧指定管理業務に関し、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、当該旧受託者又は旧指定管理者に対しても、各本項の罰金刑を科する。

第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(北栄町附属機関条例の一部改正)

第5条 北栄町附属機関条例(平成27年北栄町条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年12月26日条例第29号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

北栄町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和6年1月1日施行)