○三陽合繊跡地利活用支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三陽合繊跡地の土地又は建物(以下「土地等」という。)の利活用に要する経費を補助することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(対象物件)

第2条 補助の対象となる土地等(以下「対象物件」という。)は、三陽合繊跡地の土地等とする。

(補助の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 北栄町から対象物件を取得し、利活用を行う者

(2) 直近2年間の国税、地方税において滞納がない者

(3) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(補助対象外経費)

第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。

(1) 補助の対象となる者の経常的な活動に要する経費

(2) 国又は県その他の制度により補助の対象となる経費

(3) その他社会通念上必要でないと認められるもの

(補助金の額及び限度額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、1億円(複数年の交付を受ける場合は総額とする。)を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三陽合繊跡地利活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、三陽合繊跡地利活用支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 申請者は、原則として交付決定後に工事等に着手するものとする。

(内容の変更等)

第9条 前条の規定により補助金交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、三陽合繊跡地利活用支援補助金変更承認申請書(様式第5号)、補助対象事業の中止又は廃止にあたっては三陽合繊跡地利活用支援補助金事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更で町長の認めるものについては、この限りでない。

(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。

(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止しようとするとき。

2 前項に規定する必要な書類は第7条第1号第2号及び第3号に定めるものを準用する。この場合において、第1号中「事業計画書」は「事業内容変更計画書」、第2号中「収支予算書」は「変更収支予算書」に読み替えるものとする。

3 町長は、第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、三陽合繊跡地利活用支援補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、中止又は廃止にあたっては三陽合繊跡地利活用支援補助金事業中止(廃止)承認通知書(様式第8号)により、当該補助事業者へ通知するものとする。

(進捗状況の報告)

第10条 補助事業者は、規則第20条の規定による各年度の進捗状況を翌年度の4月10日までに進捗状況報告書(様式第9号)により町長に報告しなければならない。

(現地調査)

第11条 町長は、前条の報告により提出された書類を審査し、必要に応じて補助事業の進捗状況について現地調査を行うことができるものとし、状況に応じて事業の進捗を促すものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、事業の運営上必要があると認めるときは、補助対象経費のうち、土壌改良に係る経費のみ概算払をすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定による概算払を受けようとするときは、三陽合繊跡地利活用支援補助金概算払請求書(様式第10号)を町長に提出するものとする。

(着手届及び完了届)

第13条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助事業が完了した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、三陽合繊跡地利活用支援補助金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 事業報告書(様式第12号)

(2) 収支決算書(様式第13号)

(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第15条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助事業に係る内容等が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、三陽合繊跡地利活用支援補助金額の確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の精算)

第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金額が確定したときは、三陽合繊跡地利活用支援補助金交付請求書(様式第15号)により補助金の交付を請求するものとする。この場合において、第12条の規定により概算払を受けているときは、確定額から概算払の額(以下「概算払額」という。)を差し引いて請求するものとする。

2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を三陽合繊跡地利活用支援補助金概算払精算書(様式第16号)により精算しなければならない。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 規則第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。

(2) 補助対象者が所有権移転を受けた日から10年以内に事業計画に定める用途以外へ転用又は売却したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正があったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定の全部又は一部を取り消したときは、三陽合繊跡地利活用支援補助金交付決定取消通知書(様式第17号)により補助事業者に対し通知するものとし、当該取消しに係る部分に関して既に補助金が交付されているときは、三陽合繊跡地利活用支援補助金返還命令書(様式第18号)により、期間を定めて返還を命じるものとする。

(証拠書類の保存)

第18条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

工事費

既存建物の解体、撤去及び改修、アスファルト舗装、土壌改良、処分等活用に際して必要と認められる経費

電気、通信及び上下水道の整備に係る経費

その他

上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費

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三陽合繊跡地利活用支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 告示第50号

(令和5年4月1日施行)