○三陽合繊跡地利活用支援補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、三陽合繊跡地の土地又は建物(以下「土地等」という。)の利活用に要する経費を補助することに関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(対象物件)
第2条 補助の対象となる土地等(以下「対象物件」という。)は、三陽合繊跡地の土地等とする。
(補助の対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、北栄町から対象物件を取得した者又は対象物件を取得した者の了解を得て対象物件を利活用する者のいずれか1者とするほか、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 直近2年間の国税、地方税において滞納がない者
(2) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表に掲げるとおりとする。
(補助対象外経費)
第5条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助の対象としない。
(1) 補助の対象となる者の経常的な活動に要する経費
(2) 国又は県その他の制度により補助の対象となる経費
(3) その他社会通念上必要でないと認められるもの
(補助金の額及び限度額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、1億円(複数年の交付を受ける場合は総額とする。)を限度とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三陽合繊跡地利活用支援補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 申請者は、原則として交付決定後に工事等に着手するものとする。
(1) 補助対象事業の全部又は一部について内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象事業の全部又は一部を中止しようとするとき。
(現地調査)
第11条 町長は、前条の報告により提出された書類を審査し、必要に応じて補助事業の進捗状況について現地調査を行うことができるものとし、状況に応じて事業の進捗を促すものとする。
(補助金の概算払)
第12条 町長は、事業の運営上必要があると認めるときは、補助対象経費を概算払することができる。
(着手届及び完了届)
第13条 本交付金に係る事業の着手届及び完了届の提出は省略することができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は補助事業が完了した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、三陽合繊跡地利活用支援補助金実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 事業報告書(様式第12号)
(2) 収支決算書(様式第13号)
(3) 領収書等補助対象経費の支出を証明できる書類
(4) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、確定した額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。
2 補助事業者は、概算払額が確定額を超えているときは、実績報告書を提出した日の翌日から起算して10日以内にその差額を三陽合繊跡地利活用支援補助金概算払精算書(様式第16号)により精算しなければならない。
(交付決定の取消し及び補助金の返還)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則第22条第1項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 虚偽の申請その他不正があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の返還を相当と認めたとき。
(証拠書類の保存)
第18条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、補助事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日告示第46号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
項目 | 内容 |
工事費 | 既存建物の解体、撤去及び改修、アスファルト舗装、土壌改良、処分等活用に際して必要と認められる経費 電気、通信及び上下水道の整備に係る経費 |
その他 | 上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費 |