○空き家バンク所有者奨励金交付要綱

令和5年4月1日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、北栄町内への移住定住促進を図るとともに、地域の活性化に資するため、北栄町空き家情報バンクに登録している者が、北栄町外に住む者に対し空き家を売却又は賃貸した場合に空き家バンク所有者奨励金(以下「奨励金」という。)を交付をするものとし、その交付に関しては、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家登録者 北栄町空き家情報バンクに空き家を登録した者をいう。

(2) 利用登録者 北栄町空き家情報バンクに空き家の利用を登録した者をいう。

(奨励金の交付)

第3条 町は、第1条の目的の達成に資するため、別表第1の第1欄に掲げる者に対し予算の範囲内で、奨励金を1物件につき1回限り交付する。

2 奨励金の額は、別表第1の第2欄に掲げる額とする。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、売却又は賃貸契約を締結してから3年以内に、交付申請及び実績報告を行わなければならない。

2 規則第5条第1項の交付申請書及び規則第20条第1項の実績報告書は、様式第1号によるものとし、別表第2に掲げる書類を添付するものとする。

(交付決定及び交付額確定の時期等)

第5条 奨励金の交付決定及び交付額の確定は、原則として、交付申請及び実績報告を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 奨励金の交付決定及び額の確定通知は、様式第2号によるものとする。

(奨励金の交付請求)

第6条 前条の規定により、奨励金の交付決定及び額の確定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第7条 町長は、奨励金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に交付した奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が奨励金の返還を相当と認めたとき。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、北栄町移住奨励金交付要綱(平成27年北栄町告示第47号。以下「移住奨励金交付要綱」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、なお、従前の例による。

3 この要綱の施行の日の前日までに、移住奨励金交付要綱の規定による空き家所有者奨励金交付対象者で交付申請書の提出期間内の者については、この要綱の相当規定による補助対象者とし申請等を行うものとする。

別表第1(第3条関係)

1 奨励金対象者

2 金額

3 備考

次の各号全てに該当すること。

(1) 空き家登録者が、北栄町外に住む利用登録者に空き家を売却又は賃貸した場合(3親等以内の親族間の売却、賃貸借契約を除く)

(2) 町税等の滞納がない者

(3) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者

(4) 北栄町移住奨励金(平成27年北栄町告示第47号)の交付をこれまでに受けていない者

5万円

1物件につき1回限り

別表第2(第4条関係)

添付書類

・売却の場合:建物売買契約書の写し

・賃貸借の場合:賃貸借契約書の写し

・納税証明書又は町税等納付状況調査の同意書

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空き家バンク所有者奨励金交付要綱

令和5年4月1日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)