○北栄町就学指導に係る診断書料補助金交付要綱

令和3年6月28日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町就学指導に係る診断書料補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 補助金は、心身障がい児の適正な就学に向け、当該障がいの状況に応じた教育措置について審査判別するために必要な経費に係る保護者の負担軽減を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付等)

第3条 町長は、前条の目的の達成に資するため、東伯郡就学指導推進協議会規約第4条第1項の規定により設置される東伯郡就学指導委員会に提出する資料として必要な医師の診断書(当該年度発行分に限る。)の交付を受け、かつ、補助金の交付申請時において、町内に住所を有し、住民基本台帳に記録されている児童の親権者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の交付は、1年度につき1回限りとし、当該補助金の額は、診断書料又は3,000円のどちらか低い方とする。

(交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町就学指導に係る診断書料補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 診断書料が分かるもの

(着手届及び完了届を要しない場合)

第5条 着手届は、規則第13条に規定する町長が特に認めた経費の支出である場合に該当するものとし、これを要しない。

2 規則第14条の規定による完了届は、これを要しない。

(実績報告)

第6条 規則第20条の規定による報告は、第4条に規定する申請書に添付する書類をもって報告とみなすものとする。

(交付決定等)

第7条 町長は、第4条及び前条による申請及び報告があったときは、速やかに審査を行い、適正と認められるときは、北栄町就学指導に係る診断書料補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに北栄町就学指導に係る診断書料補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付条件に違反したとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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北栄町就学指導に係る診断書料補助金交付要綱

令和3年6月28日 教育委員会告示第9号

(令和3年6月28日施行)