○北栄町北条地区地域振興交付金交付要綱
令和5年6月12日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町北条地区地域振興交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この交付金は、町と協働して北条地区の賑わい創出の取り組みを実施する地域住民等が主体の実行組織に交付することにより、町民等の相互交流や地域資源の活用を促進するなど北条地区の地域振興を図るとともに、まちづくりに資することを目的とする。
2 本交付金の対象となる費目及び額は別表のとおりとする。
(交付決定の時期等)
第4条 本交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から速やかに行うものとする。
(承認を要しない変更)
第5条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、本交付金の増額を伴う変更以外の変更とする。
(実績報告)
第6条 規則第20条第1項の規定による報告は、事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。
(雑則)
第7条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年6月12日から施行する。
別表(第3条関係)
補助事業 | 補助対象 | |
経費区分 | 額 | |
北栄町北条地区地域振興交付金事業 | 賃金 報償費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料 | 予算の範囲内において |