○鳥取中央育英高校魅力化支援事業補助金交付要綱

令和5年9月22日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥取中央育英高校魅力化支援事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、鳥取中央育英高校(以下「高校」という。)の魅力化を推進するための事業を実施する団体又は事業者等を支援することにより、高校に対する地域の理解や関心を深めることを目的とする。

(支援事業)

第3条 支援を行う事業は、高校の魅力発信に資する活動や高校生及び地域住民を対象としたイベント及び情報発信を行う事業(以下「支援事業」という。)とする。

(補助対象者)

第4条 補助対象者は、次の要件いずれかを満たすものとする。

(1) 北栄町内に主たる住所又は事務所を置き、支援事業を実施する団体又は事業者

(2) 高校を応援する人で構成する団体

(3) その他町長が認めるもの

(補助金の交付)

第5条 町は、第2条の目的の達成に資するため、前条の補助対象者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の対象となる費目及び額は次のとおりとする。

補助事業

補助対象

経費区分

支援事業

旅費、報償費、需用費(消耗品、燃料費、光熱水費等)、役務費、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

予算の範囲内

(交付決定の時期等)

第6条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から速やかに行うものとする。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 補助対象経費の20パーセントを超える減を伴う変更

(交付決定の取り消し等)

第8条 町長は、団体又は事業者等が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長はその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(雑則)

第9条 この訓令又は規則に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令和5年9月22日から施行する。

鳥取中央育英高校魅力化支援事業補助金交付要綱

令和5年9月22日 訓令第26号

(令和5年9月22日施行)