○北栄町避難行動要支援者名簿の情報提供に関する条例施行規則
令和6年1月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、北栄町避難行動要支援者名簿の情報提供に関する条例(令和5年北栄町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(避難行動要支援者の範囲)
第2条 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者は、次に掲げる者とする。ただし、社会福祉施設その他の自宅以外の場所に居住する者を除く。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護認定を受けていて、当該要介護認定に係る要介護状態区分が要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)に規定する要介護3、要介護4又は要介護5のいずれかである者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)に定める等級が1級又は2級である者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)に規定する等級が1級又は2級である者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者更生相談所において療育手帳の交付を受けている者のうち、その障がいの程度がAである者
(5) 前各号に掲げる者のほか、災害が発生し、又は発生するおそれのある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援を要するとして申出のあった者で町長が認めた者
(避難行動要支援者名簿の作成)
第3条 町長は、避難行動要支援者に対する避難支援等を円滑に行うことができる体制を整備するため、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。
2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する次に掲げる事項を記載し、又は記録するものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 性別
(4) 住所又は居所
(5) 電話番号その他の連絡先
(6) 避難支援等を必要とする理由
(7) 前各号に掲げるもののほか、避難支援等の実施に関し町長が必要と認める事項
(協定に定める事項)
第4条 条例第3条に規定する協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 名簿情報の対象者の範囲
(2) 名簿情報の管理責任者
(3) 名簿情報の保管に関する事項
(4) 名簿情報の利用の制限に関する事項
(5) 守秘義務に関する事項
(6) 協定に違反した場合の措置に関する事項
(7) その他名簿情報の管理に必要な事項
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。