○北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付要綱

令和6年2月20日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道の駅商品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本補助金は、北栄町内の道の駅(以下「町内道の駅」という。)での販売を目的に行う商品開発等を支援することにより、地域産業の発展や経営基盤と雇用の安定に寄与することを目的として、予算の範囲内で交付する。

(補助対象者)

第3条 本補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の第1号及び第2号いずれにも該当する者であって、かつ、第3号又は第4号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所又は事業の拠点を有する個人、法人及び団体

(2) 町税等を滞納していない者

(3) 町内道の駅での販売を目的に商品開発等に取り組む者

(4) 北栄町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めた者

2 前項に該当する者のうち、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者から除く。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者

(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者

(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う町内道の駅での販売を目的とした商品開発等に係る事業のうち、次に掲げる事業とする。ただし、国県の補助事業を活用できる場合及び町の他の補助事業を活用する場合は対象としない。

(1) 新たに商品を開発する事業

(2) 既存の商品を改良する事業

(3) その他町長が必要と認める事業

2 同一の補助対象者が、同一年度内に補助金の交付を受けることができる事業は1事業とする。

(補助対象経費等)

第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とする。

(交付申請等)

第6条 本補助金の交付を受けようとする者は、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 交付申請額積算の根拠となる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上その適否を決定し、補助金の交付を決定したときは、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により、適当でないと認めるときは、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金不交付決定通知書(様式第4号)により補助対象者に通知する。

(補助事業の変更申請等)

第8条 補助対象者は、規則第11条の規定により、交付の決定を受けた補助金の申請に係る内容を変更又は取り下げようとするとき、内容の変更にあたっては、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金変更承認申請書(様式第5号)、事業の取り下げにあたっては、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金事業取下げ承認申請書(様式第6号)に必要な書類を添えて町長に提出し、承認を得なければならない。ただし、軽微な補助対象事業の変更については、この限りでない。

2 前項に規定する必要な書類は第6条各号に定めるものを準用する。この場合において、第1号中「事業計画書」は「事業内容変更計画書」、第2号中「交付申請額積算の根拠となる書類」は「変更申請額積算の根拠となる書類」に読み替えるものとする。

(補助金の変更交付決定等)

第9条 町長は、前条の規定による申請があった場合、当該申請内容を審査し、承認したときは、変更にあたっては北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により、事業の取り下げにあたっては北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金事業取下げ承認(不承認)通知書(様式第8号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助対象者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。

(実績報告)

第12条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、補助事業完了から30日を経過する日又は交付決定を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業収支決算書(様式第11号)

(2) 支出を証明する書類の写し

(3) 町内道の駅と取引予定又は取引したことがわかる書類の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金額の確定等)

第13条 町長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類審査及び必要に応じて現地調査等により検査し、適性と認めたときは、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金確定通知書(様式第12号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第14条 前条の通知を受けた補助対象者は、北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 補助対象者の申出により、町長が必要と認めた場合は、概算払することができるものとする。

(証拠書類の保存)

第15条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該事業の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定める事項のほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

補助内容

補助率

補助限度額

調査研究費

商品開発及び改良に伴う専門機関等への相談料等

2/3

300,000円

備品等購入費及び借上料

商品開発及び改良のための備品等導入費用

デザイン等委託料

商品開発及び改良に伴うパッケージ等のデザイン変更及び新規作成費用

その他

必要と認められる経費

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北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付要綱

令和6年2月20日 告示第36号

(令和6年4月1日施行)