○北栄町道の駅商品開発等支援事業補助金交付要綱
令和6年2月20日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この要綱は、道の駅商品開発等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、北栄町内の道の駅(以下「町内道の駅」という。)での販売を目的に行う商品開発等を支援することにより、地域産業の発展や経営基盤と雇用の安定に寄与することを目的として、予算の範囲内で交付する。
(1) 町内に住所又は事業の拠点を有する個人、法人及び団体
(2) 町税等を滞納していない者
(3) 町内道の駅での販売を目的に商品開発等に取り組む者
(4) 北栄町長(以下「町長」という。)が特に必要と認めた者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
(4) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が行う町内道の駅での販売を目的とした商品開発等に係る事業のうち、次に掲げる事業とする。ただし、国県の補助事業を活用できる場合及び町の他の補助事業を活用する場合は対象としない。
(1) 新たに商品を開発する事業
(2) 既存の商品を改良する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
2 同一の補助対象者が、同一年度内に補助金の交付を受けることができる事業は1事業とする。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、1,000円未満の端数が生じた場合、これを切り捨てた額とする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 交付申請額積算の根拠となる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助対象者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 事業収支決算書(様式第11号)
(2) 支出を証明する書類の写し
(3) 町内道の駅と取引予定又は取引したことがわかる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助対象者の申出により、町長が必要と認めた場合は、概算払することができるものとする。
(証拠書類の保存)
第15条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該事業の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱に定める事項のほか、事業の実施に必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助内容 | 補助率 | 補助限度額 |
調査研究費 | 商品開発及び改良に伴う専門機関等への相談料等 | 2/3 | 300,000円 |
備品等購入費及び借上料 | 商品開発及び改良のための備品等導入費用 | ||
デザイン等委託料 | 商品開発及び改良に伴うパッケージ等のデザイン変更及び新規作成費用 | ||
その他 | 必要と認められる経費 |