○北栄町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和6年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第1項の規定に基づき行う会計年度任用職員(法第22条の2第1項に掲げる職員をいう。以下同じ。)を対象とする人事評価について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価のことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める定義に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力等を評価することをいう。

(3) 業績評価 会計年度任用職員が設定した目標の達成度等により、その業務の実績を客観的に評価することをいう。

(被評価者)

第3条 人事評価を受ける会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、北栄町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年北栄町条例第12号)に定める給料表の適用を受ける職員とする。ただし、次の各号に掲げる職員は、被評価者に含めないものとする。

(1) 評価基準日までに退職した職員

(2) 育児休業、休職等の理由により、4月1日から9月30日まで又は10月1日から3月31日までに3月以上勤務していない職員

(3) 勤勉手当の支給対象でない職員

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者)

第4条 人事評価を行う職員(以下「評価者」という。)は、所属長(所属長を除く管理職を含む。以下同じ。)又は室長(こども園にあっては部長)とする。評価者は、評価に当たり、室長等から意見を聴取し、必要な事項を確認するものとする。

(評価期間)

第5条 評価期間は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価)

第6条 人事評価は、別に定める人事評価記録書により行うものとする。

2 人事評価の種類は次の各号に挙げるものとし、評価基準日及び評価対象期間は次の各号に定めるとおりとする。

(1) 中間評価

 評価基準日 10月1日

 評価対象期間 4月1日から9月30日まで

(2) 期末評価

 評価基準日 2月1日

 評価対象期間 4月1日から3月31日まで

(業績評価の目標設定)

第7条 業績評価について、被評価者は、業務の目標の設定を行うとともに、人事評価記録書に記録し、評価者に提出しなければならない。

2 評価者は、必要に応じ、被評価者との面談を実施し、目標の確定を行い、その人事評価記録書の写しを別に定める期日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、評価者が室長(こども園にあっては部長)の場合は、所属長が当該人事評価記録書を確認し、総務課長に提出しなければならない。

(評価の実施)

第8条 被評価者は、人事評価記録書を評価者に提出しなければならない。

2 評価者は、必要に応じ、被評価者との面談を実施し、被評価者の評価を行い、その結果の写しを別に定める期日までに総務課長に提出しなければならない。ただし、評価者が室長(こども園にあっては部長)の場合は、所属長が当該人事評価記録書を確認し、総務課長に提出しなければならない。

(評価の最終決定)

第9条 総務課長は、前条第2項の規定により提出された人事評価記録書の内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行い、結果を町長に報告するものとする。

2 評価者は、前項の規定により決定した評価を被評価者に伝達しなければならない。

(評価者の責務)

第10条 評価者は、常に被評価者を観察し、その能力及び意欲の向上及び業務目標の達成のため、随時、指導及び助言を行わなければならない。

2 評価者は、評価対象期間における被評価者を観察した結果を記録し、人事評価の参考にするものとする。

(人事評価の結果の活用)

第11条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び給与への反映に活用することができる。

(苦情相談等)

第12条 人事評価の過程又は結果において疑義が発生した場合の取り扱いは、北栄町職員の給与に関する条例(平成17年北栄町条例第43号)に定める給料表の適用を受ける職員の例による。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

北栄町会計年度任用職員人事評価実施要綱

令和6年4月1日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)