○令和5年度発生の自然災害等を起因とする北栄町農業経営安定資金利子補助金要綱

令和6年3月18日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第29条の規定に基づき、農業経営安定資金利子補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(交付目的)

第2条 本補助金は、令和5年度の自然災害(8~9月の高温)及び害虫(カメムシ)を起因とする被害に対しJA等が融資した農業経営安定資金に利子補給を行い、融資を受けた農業者の負担軽減に繋げ、当該農業者の経営安定と生産意欲の高揚が図られることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、令和5年度農業経営安定資金利子助成事業の発動について(令和5年12月27日付けJA鳥中農く発第134号JA鳥取県中央会代表理事会長通知)に定められた事業について、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 補助金の額は、前項の事業により算出された対象者ごとの利子に1/3を乗じて得た額(1円未満切り捨て)とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、毎年3月31日までに行うものとする。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、様式第1号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第21条第1項の規定による交付額の確定と併せて、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知及び交付額確定通知は、様式第2号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条後段の町長が定める変更は、本補助金の増額又は2割以上の減額以外の変更とする。

(着手届及び完了届)

第7条 規則第13条(着手届)及び第14条(完了届)は省略する。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年3月18日から施行する。

(要綱の失効)

2 この要綱は、令和9年5月31日限り、その効力を失う。

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令和5年度発生の自然災害等を起因とする北栄町農業経営安定資金利子補助金要綱

令和6年3月18日 訓令第10号

(令和6年3月18日施行)