○北栄町空き家活用社宅改修補助事業補助金交付要綱
令和6年3月25日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町空き家活用社宅改修補助事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、北栄町内の空き家を有効活用し、事業者が行う社宅の目的に供す空き家の改修に要する経費に対し、その一部を補助することにより、定住促進と空き家の有効活用、労働力の確保に資することを目的として交付する。
(1) 社宅 事業者が従業員の居住を目的として賃貸、購入等により取得等をした町内の空き家をいう。
(2) 社宅改修 機能の回復又は向上のために空き家を利用して行う改築、増築、修繕、模様替え及び設備改善をいう。
(3) 事業者 法人格を有し、かつ、町内に事業所を有する団体をいう。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。
(4) 従業員 事業者に雇用され、かつ、町内の事業所に就労している者又は就労が決まっている町外に住所を有している者で、社宅改修後に社宅に入居する者をいう。
(5) 定住 本町の住民基本台帳に記録されていることをいう。
(6) 空き家 北栄町空き家情報バンク要綱(平成19年北栄町訓令第31号)第4条第2項に規定する空き家台帳に登録された物件をいう。
(7) 所有者(賃貸借契約の場合) 空き家の所有権を有する者で、事業者と社宅として賃貸借契約を締結している者をいう。
(8) 施工者 社宅改修を施工する業者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げるすべてに該当する者とする。
(1) 町内に事業所(現に事業を営む事業所、事務所、営業所、店舗等)を有している者
(2) 補助金交付決定後、町内で5年以上営業する見込みのある者
(3) 町税等を滞納していない者
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(2) 宗教上の組織若しくは団体
(3) 鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等
(4) 過去にこの補助金を受給した者
(5) その他町長が適切でないと判断する事業を実施しようとする者
(交付要件)
第5条 補助金の交付対象となる社宅改修(以下「補助対象社宅改修」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 事業者が、補助金の申請をする日から3年以内に取得した社宅であること
(2) 補助対象社宅改修の費用が200万円を超えていること
2 前項の補助対象社宅改修は、同一物件につき1回限りとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、50万円とする。
(1) 社宅の売買契約書及び領収書の写し又は賃貸借契約書の写し
(2) 社宅の位置図・平面図(改修工事図面)等
(3) 社宅改修工事着手前及び完成の写真
(4) 社宅の改修費用の内訳が確認できるもの
(5) 社宅の登記簿謄本
(6) 所有者の社宅改修工事承諾書(所有者と賃貸借契約した場合に限る。)
(7) 直近の地方税等納税証明書
(8) 社宅として利用していることが確認できる書類
(9) 社宅として入居した従業員の住民票の写し
(10) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の額の確定は交付決定に併せて行い、北栄町空き家活用社宅改修補助事業補助金交付決定(却下)兼額確定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。
2 前項に規定する届出があったときは、当該申請に係る交付の決定はなかったものとみなす。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の日から5年を経過する日までに、補助対象の社宅を目的外利用、売却、賃貸借契約の解除又は取り壊したとき。
(4) その他補助金の使途が不適当であると認められたとき。
(補助金の返還)
第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助対象者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させるものとする。
(補助金の請求等)
第12条 補助金の額の確定通知を受けた補助対象者は、北栄町空き家活用社宅改修補助事業補助金請求書(様式第5号)を額の確定通知を受けた日の属する年度の末日までに町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により請求があった場合には、補助金を交付するものとする。
(証拠書類の保存)
第13条 補助対象者は、補助対象事業に係る帳簿その他証拠書類を整理するとともに、当該事業の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定める事項のほか、補助金の交付に必要な事項は町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。