○北栄町高齢者見守り体制促進事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第77号

(目的)

第1条 この事業は、一人暮らし高齢者及びその離れて暮らす家族等が安心して日常生活を送ることができるよう、ヤマト運輸株式会社が提供する「クロネコ見守りサービス ハローライト訪問プラン(以下「見守りサービス」という。)」に新規加入する者を支援することにより、見守り体制の促進及び孤独死等の不安を低減することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業による見守りの対象者(以下「対象者」という。)は、北栄町内に住所を有する70歳以上の一人暮らし高齢者及びこれに準ずる者のうち、次の全てに該当する者とする。

(2) 過去にこの事業を利用したことがない者

(利用申請)

第3条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、見守りサービスへの新規加入手続き後1か月以内に北栄町高齢者見守り体制促進事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

(利用決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、その内容を審査し、利用の可否を決定し、北栄町高齢者見守り体制促進事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援内容)

第5条 町は、予算の範囲内において、前条の規定による利用決定後から最大6か月分の見守りサービス月額利用料を負担するものとする。

(変更等の届出)

第6条 この事業の利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに北栄町高齢者見守り体制促進事業利用変更(中止)届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 対象者に該当しなくなったとき。

(3) 事業の利用を中止するとき。

(利用決定の取消し)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により事業の利用決定を受けたとき。

(4) その他町長が特に必要があると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により事業の利用決定を取り消したときは、北栄町高齢者見守り体制促進事業利用決定取消通知書(様式第4号)により、当該利用者に通知するものとする。ただし、前項第1号に該当するときは、通知を省略するものとする。

3 町長は、事業の利用決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分に関し、既に見守りサービス月額利用料が負担されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(守秘義務)

第8条 この事業に携わる者は、事業を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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北栄町高齢者見守り体制促進事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第77号

(令和6年4月1日施行)