○北栄町買物環境確保推進交付金交付要綱

令和6年5月8日

告示第107号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町買物環境確保推進交付金(以下「本交付金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本交付金は、地域の買物環境を維持・確保し、町民生活の機能維持・活性化を図ることを目的として交付する。

(交付対象事業等)

第3条 本交付金の交付対象となる事業は、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)とする。

2 本交付金の交付対象となる者は、対象事業を行う法人又は個人(以下「補助事業者」という。)とする。

3 本交付金の額は、別表の第1欄に掲げる経費(以下「対象経費」という。)の額に同表の第2欄に掲げる率(以下「交付率」という。)を乗じて得た額(同表の第3欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とし、予算の範囲内において交付するものとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本交付金の交付申請は、事業開始の20日前までに行わなければならない。ただし、交付申請前に事業着手した事業にあっては、町長が別に定める日までに行うこととする。

2 規則第5条の申請書に添付すべき書類は、様式第1号から様式第3号までによるものとする。

3 補助事業者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む交付対象経費の額に交付率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本交付金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本交付金の交付決定通知は、様式第4号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定をすることができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、別表第5欄に定める変更以外の変更とする。

2 前条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第20条の規定による実績報告は、補助事業の完了、中止若しくは廃止の日から30日を経過する日、又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに行わなければならない。

2 規則第20条の実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号から様式第3号によるものとする。

3 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、交付対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者が仕入控除税額を含む額で交付決定を受けた一般課税事業者であって、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第8条 町長は、規則第25条の規定に該当する場合のほか、当該交付金の交付対象となった店舗等が新装開店した日の翌日から起算して5年以内に廃業又は長期間休業することとなった場合は、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(財産の処分制限)

第9条 規則第28条ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(収益納付)

第10条 補助事業者は、対象事業により取得し又は効用の増加した財産を処分したことにより収入があったときは、当該収入があったことを知った日から5日以内に、町長にその旨を報告しなければならない。

2 前項の場合において、町長がその収入の全部又は一部に相当する額を町に納付するよう指示したときは、補助事業者は、これに従わなければならない。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、本交付金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年5月8日から施行する。

別表(第3条関係)

1

対象事業の内容及び対象経費

2

交付率

3

交付上限額

4

重要な変更

店舗閉店に伴うもの及び持続的な買物環境確保のために必要な事業

(支援メニュー例)

・店舗整備・改修、設備の整備

・移動販売等の支援、拡充

・買物に伴う移動支援

・担い手確保、支え合いへの支援

・買物代行等支援

・買物をする機運の醸成支援

ただし、商品券や地域通貨など貨幣価値のある金券類の発行に係る取組は対象外とする。

町が策定する買物環境確保計画に基づき実施する取組に要する経費

事業者等支出額の10/10以内

40,000千円

また、店舗に係る次の①及び②の支援を実施する場合は、上記金額に下記金額を加算する。①及び②の支援は下記金額を上限とする。

1店舗につき

① 土地・建物の取得 20,000千円

② 店舗整備・改修、設備の整備等 30,000千円

(1) 本交付金の増額又は3割以上の減額を伴う変更

(2) 事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる変更

(注1) 土地・建物の取得を行った場合は、当該財産の取得目的である事業を最低5年間は継続するよう努めること。

(注2) 対象事業について、本交付金以外の北栄町補助金等交付規則に基づく補助金及び交付金の交付を受ける場合は、本交付金は交付しないものとする。また、国や他の公共団体から補助金等の交付を受ける場合は、他の補助金等を加味した事業者等の実質負担額を対象経費とする。

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北栄町買物環境確保推進交付金交付要綱

令和6年5月8日 告示第107号

(令和6年5月8日施行)