○北栄町お試し滞在支援事業補助金交付要綱

令和6年6月1日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町お試し滞在支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、公益財団法人ふるさと鳥取県定住機構(以下「機構」という。)が実施する、オーダーメイドツアーによる来県者支援事業実施要綱(平成27年10月1日施行。以下「オーダーメイドツアー実施要綱」という。)を利用し、北栄町への移住を検討している者に対し、町でのお試し暮らしを体験できる場所として町内の民泊・ゲストハウスを提供し、将来的な移住希望者の増加を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 補助金の額は、別表の第3欄に掲げる経費の額に同表の第4欄に定める率を乗じて得た額と、同表第5欄に掲げる補助上限額のいずれか低い額の合計(100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)とする。

(交付申請及び実績報告の時期等)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、原則として現地活動の出発日から起算して12日前までに、オーダーメイドツアー実施要綱に規定する認定申請書及び行程表の写しを観光交流課に提出し、確認を受けるものとする。

2 申請者は、現地活動の帰着日から起算して3日以内又は現地活動の帰着日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに交付申請及び実績報告を行わなければならない。

3 規則第5条の交付申請書及び規則第20条の実績報告書は、様式第1号によるものとする。

4 規則第13条の着手届及び同第14条の完了届は不要とする。

(交付決定及び額の確定)

第5条 補助金の交付決定及び交付額の確定は、原則として、交付申請及び実績報告を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 補助金の交付決定及び額の確定通知は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 前条の規定により、補助金の交付決定及び額の確定を受けた者は、速やかに請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年6月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 補助事業者

3 補助対象経費

4 補助率

5 補助上限

お試し滞在支援事業

県外から町内への移住を希望又は検討している者で、次の全てに該当する者

(1) 機構が実施するオーダーメイドツアー実施要綱第5条の規定に基づき、機構による認定を受けた者

(2) 町内における住まい探し、仕事探し、移住に関する相談又は生活環境の確認等を目的とした現地活動を行った者

補助対象者及び同行者(2名を限度とする。)が町内の届出民泊又は簡易宿所において宿泊に要した宿泊費

※ただし、機構が助成した宿泊日を除き、5泊分を限度とする。また、1泊2食付きの宿泊料(朝食のみ又は食事なしの場合を含む。)とし、追加の料理、サービス及び附帯施設の利用料金等は含まないものとする。

1/2

1人1泊当たり3,000円

画像

画像

画像

北栄町お試し滞在支援事業補助金交付要綱

令和6年6月1日 告示第122号

(令和6年6月1日施行)