○北栄町ひとり親家庭等模擬試験費用助成金交付要綱

令和6年5月28日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ひとり親家庭や低所得子育て世帯等(以下「ひとり親家庭等」という。)の子どもを扶養する者に対し、そのひとり親家庭等の子どもが進学に向けた模擬試験を受けるために必要となる費用を助成するために町が交付する北栄町ひとり親家庭等模擬試験費用助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(助成金の交付)

第2条 町は、次に掲げる者のいずれにも該当する者に予算の範囲内で助成金を交付する。

(1) 北栄町生活困窮世帯等学習支援事業に登録のある中学校3年生の子どもを扶養する者

(2) 次の又はに掲げる者のいずれかに該当する者

 ひとり親家庭の親及び養育者家庭の養育者であって申請する日の属する年度(4月から5月までの間に申請する場合にあってはその日が属する年度の前年度。において同じ。)分の所得(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第6条の7の規定を適用しないこととした場合のものに限る。)が児童扶養手当の支給を受けている者と同等の水準にある者

 の者以外の者であって前号に規定する子どもと同一の世帯に属するもの(当該対象者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該対象者と生計を同じくするものを含む。)が申請する月の属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する退職手当等に係る所得割を除く。)が課されてない世帯に属する者(市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地住所を有しない者を除く。)

2 助成金の額は、中学校3年生が進学のための受験に向けた模擬試験の受験料として受験する年度に支払った費用(その額が子ども1人あたり6,000円を超えるときは6,000円とする)とする。ただし、他の助成を受けた経費を除く。

(交付申請の時期等)

第3条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、支給対象費用を支払った日の属する年度の3月末日までに、北栄町ひとり親家庭等模擬試験費用助成金申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長へ提出しなければならない。ただし、申請者の同意を得て町長が公簿等によって確認することができる場合は、第1号及び第2号の書類を省略することができる。

(1) 世帯全員の住民票写し

(2) 助成対象者に該当することを証する書類

(3) 受験料の支払を証明する書類(受験料の額、受験者名(又は支払者名)及び領収日が明記されたもの)

(4) 申請者名義の預金通帳の写し(金融機関、支店名、口座番号及び口座名義の分かるもの)

(5) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定及び支給)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付の可否及び助成金の額を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により交付を決定したときは、当該申請者に対し、北栄町ひとり親家庭等模擬試験費用助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知するとともに、助成金を当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、助成金の交付申請を行った者が北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第6条の2各号に掲げる者である場合は、町長は、その者に助成金の交付決定を行わない。

(返還)

第5条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金を受けたとき。

(2) この要綱に違反したとき。

(3) 町長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第6条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年5月28日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、各年度の当初において助成金についての予算措置が講ぜられなかった場合は、当該年度の前年度の3月31日限り、その効力を失う。

(経過措置)

3 この要綱の失効前に規則又はこの要綱の規定によりなされた助成金についての行為に対する規則又はこの要綱の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

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北栄町ひとり親家庭等模擬試験費用助成金交付要綱

令和6年5月28日 告示第123号

(令和6年5月28日施行)