○北栄町松くい虫被害防除事業補助金交付要綱
令和6年8月20日
告示第149号
(趣旨)
第1条 この要綱は、マツノザイセンチュウによる松枯れ被害(以下「松くい虫被害」という。)のまん延防止を図るため、松くい虫被害が発生するおそれのある松を所有又は管理する者が行う松くい虫被害防除事業(以下「被害防除事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助の対象となる被害防除事業は、次の各号のいずれかに該当する松に対し、当該松を所有し、又は管理する個人又は団体(以下「所有者等」という。)が、松くい虫被害防除のため、所有者等が自ら実施し、又は事業者等に業務を委託して行う事業とする。ただし、松くい虫被害防除を行おうとする松が高度公益機能森林から200m以上離れている土地であって地目が「宅地」である場合は、原則、本事業の対象外とする。
(1) 町内の高度公益機能森林から半径2キロメートル以内において管理されている松くい虫被害を受けていない健全な松で、砂丘地農業及び良好な景観の維持のために必要なもの(樹幹注入)
(2) 町内の高度公益機能森林から半径2キロメートル以内において松くい虫被害を受けた枯松で被害防除が必要なもの(伐倒駆除)
(3) 町内の高度公益機能森林から半径2キロメートル以内において松くい虫被害を受けた枯松で倒木等により、道路又は農業施設等に危険が認められる枯松(伐倒駆除)
2 樹幹注入の薬剤は、樹幹注入が完了してから5年以上効果が持続するものでなければならない。
3 この要綱に基づく補助対象事業により実施する伐倒駆除は、別表の区分欄のいずれかの処理とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助対象経費等は、次のとおりとする。ただし、その他の補助金・交付金事業との併用は除く。
事業の種類 | 補助対象経費(消費税及び地方消費税を含む。) | 補助限度額 | 備考 |
樹幹注入 | 樹幹注入に要する経費 | 補助対象経費総額の60% | 薬剤注入した松には、注入日を記した目印の取付けが必要 |
伐倒駆除 | 別表のとおり | 補助対象経費総額の60% |
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、北栄町松くい虫被害予防事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要書類を添付し、町長に申請しなければならない。
2 この要綱に基づく補助対象事業により樹幹注入を実施した松は、補助金の交付を受けた日から起算して5年を経過した後でなければ、再びこの要綱による補助対象とすることはできない。ただし、樹体内濃度検査により樹幹注入した樹体内の薬剤濃度では樹幹注入の効果が発揮できないと判断できる場合はこの限りでない。
(実績報告)
第5条 交付決定者は、補助対象事業が完了又は廃止の承認を受けたときは、北栄町松くい虫被害防除事業実績報告書(様式第2号)に、必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第6条 町長は、前条の実績報告の内容を審査し、適当と認めたときは、北栄町松くい虫被害防除事業補助金確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年9月1日から施行する。
別表(第2条、第4条関係)
伐倒駆除経費基準額表(φは幹直径、単位:円)
区分 | φ<10cm 1本当たり | 10cm≦φ<20cm 1本当たり | 20cm≦φ<30cm 1本当たり | 30cm≦φ<40cm 1本当たり | 40cm≦φ 1本当たり | |
区分1 | 伐倒、枝払、玉切 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 12,000 |
区分2 | 伐倒、枝払、玉切、集積 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 15,000 | 21,000 |
区分3 | 伐倒、枝払、玉切、集積、破砕 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 22,000 | 30,000 |
区分4 | 伐倒、枝払、玉切、集積、運搬、破砕 | 3,000 | 5,000 | 10,000 | 26,000 | 35,000 |
区分5 | 伐倒、枝払、玉切、集積、くん蒸 | 2,000 | 4,000 | 8,000 | 18,000 | 24,000 |
区分6 | 伐倒、枝払、玉切、集積、焼却 | 2,000 | 4,000 | 9,000 | 22,000 | 30,000 |
クレーン使用 | 1日当たり60,000円、半日はその半額 | |||||
バックホー使用 | 1日当たり40,000円、半日はその半額 |