○北栄町クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業補助金交付要綱
令和6年10月1日
告示第165号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本補助金は、本町の課題解決を通じて地域の活力の再生に資する活動を行う取組(以下「地域再生プロジェクト」という。)を支援することにより、協働による持続可能なまちづくりを推進することを目的とする
(1) ふるさと納税 地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金をいう。
(2) クラウドファンディング型ふるさと納税 地域課題の解決に資する事業を支援するため、インターネットを通じ、不特定多数の者から寄附を受けるふるさと納税のことをいう。
(3) まちづくり団体 町内に活動の拠点を有し、地域の自立・活性化に資する活動を行うコミュニティをいう。
(4) 中小企業者等 町内に本店又は事業所等を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者、一般社団法人、特定非営利活動法人、社会福祉法人、農事組合法人及びそれらの新規創業者(事業を営んでいない個人又は設立後1年未満の法人であって、町内において当該年度内に新たに中小企業者等として、事業を開始する具体的な計画を有する者)をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、地域再生プロジェクトを実施するまちづくり団体又は中小企業者等とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業を営む者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に該当する者
(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体に該当する者又は宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教団体に該当する者
(4) 町税及び税外収入金の滞納がある者
(5) その他町長が適切でないと判断した者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号の全てに該当する事業とする。
(1) 北栄町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる次のいずれかの基本目標項目に該当し、本町の課題解決に資する事業であること。
ア 農業の振興事業
イ 商工業の振興事業
ウ 観光の振興事業
エ 環境・エネルギー施策の推進事業
オ 子どもを産み育てやすいまちづくり事業
カ 未来をつくる教育の推進事業
キ 移住定住の推進事業
(2) 補助対象となる事業費の規模が100万円以上の事業であること。
(1) 地域住民の交流行事等親睦を主たる目的とする事業
(2) 祭り、運動会、スポーツ大会等地域で通常一般的に行われている事業
(3) 特定の政治活動や宗教活動を主たる目的とした事業
(4) その他町長が適当でないと認める事業
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 報償費 講師又は専門家への謝礼等
(2) 人件費 補助対象事業の実施のために必要となる業務に直接従事する者への賃金等
(3) 旅費 講師等の旅費、宿泊料等
(4) 需用費 消耗品費、原材料費、印刷製本費、光熱水費、修繕代などの経費
(5) 役務費 通信運搬費、振込手数料、手数料、保険料等の経費
(6) 委託料 補助対象事業の実施のために必要となる業務の委託に要する経費(販売促進費、広告宣伝費、ホームページ作成料等)
(7) 使用料及び賃借料 土地、施設等の借上料、OA機器等の使用料等の経費
(8) 工事請負費 内装又は外装の工事などに要する経費
(9) 備品購入費 機械装置等の購入に要する経費
(10) その他 町長が特に必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、この要綱に相当する制度により国、県又はその他団体が交付する補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受ける場合においては、補助対象経費のうち、当該国等の補助金の対象となる部分については、補助対象経費としない。
(補助金額)
第7条 補助金の額は、次の額を比較していずれか低い額を上限とする。
(1) 補助対象経費の合計額
(2) 補助対象事業について町がクラウドファンディングにより受けた寄附金の額からその募集に要する手数料や寄附証明書の発送に要する経費等に相当する額を控除した額
(補助対象事業の認定)
第8条 補助対象事業の認定を受けようとする者は、北栄町クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 同意書兼誓約書(様式第4号)
(4) 構成員名簿
(5) その他町長が必要と認める書類
(認定審査)
第9条 町長は、前条により提出された認定申請書について事業実施の可否を決定するため審査会を設けるものとする。
2 審査会の委員は、次のとおりとし、5人以内で構成するものとする。
(1) 副町長
(2) 企画財政課長
(3) 産業振興課長
(4) その他町長が適当と認める者
3 審査会の会長には、副町長があたり、会務を総理する。
4 会長は、審査会において必要があると認める場合には、委員以外の職員又は該当する団体の構成員の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。
5 審査会の事務は、企画財政課で処理する。
(認定)
第10条 審査会は、協議した内容を町長に報告し、町長は、補助対象事業の認定の可否を決定するものとする。
(寄附金の募集)
第11条 町長は、事業を認定したときは、町が登録するふるさと納税に係るポータルサイト等に、目標額と募集期間を定めて認定事業を掲載し、寄附金の募集を行うものとする。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金の交付の決定に条件を付すことができるものとする。
3 町長は、第1項の規定による審査により補助金の交付が適当でないと認めるときは、当該通知を受けた認定事業者に係る認定事業は、その認定を取り消されたものとみなす。
(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。
(2) 当該事業に要する経費の20パーセントを超える減額があったとき。
(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、認定事業が完了したときは、事業完了の日から起算して30日以内又は当該完了した日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、北栄町クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第11号)
(2) 補助事業に係る支払を証する書類の写し
(3) 補助事業の実施状況が確認できる写真等
(4) その他町長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第17条 町長は、前条の規定による審査の結果、認定事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該認定事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して指示することができる。
2 町長は、補助事業者から前項の請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
3 町長は、補助事業者の申出により必要と認めた場合は、補助金を概算払することができるものとする。
(財産の処分及び管理)
第19条 補助事業者は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年を経過する以前に補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ北栄町クラウドファンディング型ふるさと納税活用支援事業補助金財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円未満のものは、この限りでない。
2 町長は、前項の承認をした補助事業者に対し、当該承認に係る財産を処分したことにより当該補助事業者に収入があったときは、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も当該事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。
(関係書類の整備等)
第20条 補助事業者は、認定事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その他関係書類(町長が別に指示する書類を含む。以下同じ。)を整備し、当該認定事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(事業認定及び補助金の交付決定の取消し)
第21条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助事業者に係る認定事業の一部又は全部の認定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により事業認定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 事業認定及び補助金の交付決定の内容並びにこれらに付した条件に違反したとき、又は町長の指示に従わなかったとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) その他、町長が事業認定を取り消すことが適当であると認めたとき。
2 町長は、前項の規定により事業認定を取り消した場合、補助金の交付決定を取り消し、及び当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。
(報告、検査及び指示)
第22条 補助事業者は、町長が補助対象事業の運営及び経理等の状況について検査を求めた場合又は補助対象事業について報告を求めた場合は、これに応じなければならない。
(経済的利益供与の禁止)
第23条 補助事業者は第11条の寄附金の募集に対し、寄附を行ってはならない。
2 補助事業者は、寄附者に対し、内閣府が定める寄附者への経済的利益供与に触れる行為を行ってはならない。
3 第6条の規定にかかわらず、内閣府が定める寄附者への経済的利益供与に触れる支出については補助対象経費から除くものとする。
(その他)
第25条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。