○北栄町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和6年10月22日
告示第169号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町感震ブレーカー設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、感震ブレーカーの設置費用の一部を補助することにより、地震による建物の出火及び延焼を防止し、被害の減少並びに町民及び地域の防災力の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「感震ブレーカー」とは、下記の基準を満たすものをいう。
(1) 一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造及び機能を有するもの
(2) 一般財団法人日本消防設備安全センターによる消防防災製品等推奨証の交付を受けているコンセントタイプ及び簡易タイプのもの
(補助金交付対象者)
第4条 補助金の交付対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 本町内に設置する自ら居住又は居住予定の住宅に対して新品の感震ブレーカーを設置する者であって、町税その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者
(2) 申請日現在において、本町に法人町民税の登録をし、本町内に設置する自らが事業用として利用する建物に対して新品の感震ブレーカーを設置する者であって、町税等その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない事業者
(1) 既設分電盤の第3条第1号に規定する感震ブレーカーが内蔵された分電盤への取替え
(2) 既設分電盤への第3条第1号に規定する感震ブレーカーの取付け
(3) 建物を新築、増築、改築する際、分電盤とともに第3条第1号に規定する感震ブレーカーの取付け
(4) 第3条第2号に規定する感震ブレーカーの建物に設置するための購入
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。ただし、補助事業者が課税事業者である場合、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を除く。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、次の各号に定める額とする。
(2) 第5条第4号に該当する場合 補助対象経費の3分の2以内の額(100円未満の端数がある場合は、これを切捨て)とし、14,000円を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
ア 感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(様式第1号)
イ 感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真
ウ 感震ブレーカーの設置に要する経費が分かる見積書の写し
エ 感震ブレーカーが第3条第1号の基準を満たすことが分かる書類
オ その他、町長が必要と認める書類
(2) 第5条第4号に該当する場合
ア 感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)
イ 感震ブレーカーの購入及び設置経費に係る領収証等の写し
ウ 感震ブレーカーが第3条第2号の基準を満たすことが分かる書類
エ 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
オ その他、町長が必要と認める書類
(補助金の交付の決定)
第9条 町長は、前条各号による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否及び金額を決定し、申請者に次にあげる書類により通知する。
2 町長は、前項の交付決定に当たって、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 町長の承認を受けて補助事業により取得し、又は効用の増加した財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(着手届)
第10条 規則第13条に掲げる着手届は、本補助金においては提出を省略することができる。
(感震ブレーカーの設置)
第11条 補助事業者は、当該年度3月10日までに、感震ブレーカーの設置を完了しなければならない。
3 規則第11条の町長が定める軽微な変更は、補助金の増額以外の変更とする。
(1) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
(2) 補助事業に要した経費に係る領収書等の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(雑則)
第17条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月22日から施行する。