○北栄町下水道受益者分担金返還金支払要綱

令和7年1月17日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、賦課及び徴収誤りにより納付された北栄町公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年北栄町条例第129号)に定める受益者分担金(以下「分担金」という。)で、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能金」という。)及び還付不能金に係る利息相当額(以下併せて「返還金」という。)を納付者に返還することにより、納付者の不利益を補填し、もって分担金負担の公平性の確保と行政に対する信頼の回復を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2(寄附又は補助)の規定により支出する。

(返還金の支払対象者)

第3条 返還金の支払を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 町長が、分担金に係る調査票(様式第1号)により調査した結果、還付不能金があると確認した納付者

(2) 前号に掲げる者以外の者で、その申出により町長が調査した結果返還することが適当であると認められる納付者

2 前項の場合において、当該納付者が死亡し、相続等があったときは、当該相続人等に返還金を支払うことができる。この場合において相続人等に返還金を支払うときは、相続人等は、相続人代表者指定届出書(様式第2号)を提出するものとする。

3 町長は、賦課及び徴収誤りに係る受益地が共有であるときは、当該受益地の代表者に対し返還金を支払うものとする。この場合において代表者に返還金を支払うときは、代表者は、共有代表者指定届出書(様式第3号)を提出するものとする。

(返還金の支払対象期間)

第4条 返還金の支払対象期間は、返還金の支払を決定した日の属する年度(以下「基準年度」という。)以前10か年度とする。

2 前項の規定にかかわらず、還付不納金について、賦課及び徴収誤りである原因が客観的かつ明確に判断するに足りる資料により確認できる場合には、基準年度以前20か年度を限度として、返還金の支払対象期間とすることができるものとする。

(返還金の額等)

第5条 返還金は次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金

(2) 還付不能金に対する利息相当額

2 還付不能金は、分担金還付相当額とし、徴収原簿等により次の各号に掲げる基準により算定する。

(1) 還付不能金は、徴収原簿によって分担金返還金計算書(様式第4号)により算定する。

(2) 各年度ごとの経過加算金に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 還付不能金に対する利息相当額は、還付不能金が納付された日の翌日から返還金の支出を決定した日までの期間の日数に応じ、還付不能金に「年7.3%」と「還付加算金特例基準割合」のいずれか低い割合を乗じて計算した金額とする。ただし、納付年月日が不明の場合は、法定納期限を納付のあった日とみなす。

(返還金の支払決定等)

第6条 町長は、返還金の決定をしたときは、分担金返還金支払通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(返還金の請求)

第7条 返還金支払対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、分担金返還金支払請求書(様式第6号)により支払の請求を行うものとする。

(返還金の支払)

第8条 町長は、前条の規定により返還金の支払を決定したときは、速やかに返還金を支払うものとする。

(未納の徴収金がある場合の取扱い)

第9条 町長は、前条の規定により返還金を支払う場合において、返還対象者につき納付し、又は納入すべき未納の徴収金(分担金並びにその延滞金及び滞納処分費)があるときは、返還金の支払対象者の同意を得て、返還金を未納の徴収金に充当することができるものとする。

(返還金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により返還金の交付を受けた者があるときは、その者から当該返還金の全部又は一部を返還させることができる。

2 返還金を返還させる場合には、返還金と町長が返還金の支出を決定した日から返還金の返還の日までの日数に応じ、その金額に「年7.3%」と「還付加算金特例基準割合」のいずれか低い割合を乗じて得た額の合計額を返還させるものとする。

(整理簿の整備)

第11条 町長は、返還金の支払状況を明確にするため、分担金に係る返還金支払整理簿(様式第7号)を作成する。

(関係書類の保存)

第12条 返還金に係る関係書類の保存は、10年とする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月17日から施行する。

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北栄町下水道受益者分担金返還金支払要綱

令和7年1月17日 訓令第4号

(令和7年1月17日施行)