○北栄町町民・事業者・環境にやさしい!置き配ボックス購入設置補助金交付要綱

令和7年2月21日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住宅を留守にしている場合又はその他の事由により荷受できない場合において、配達及び郵便等により届けられた品物(以下「配達物等」という。)を受け取ることができる置き配ボックス等の購入について支援することにより、再配達で排出される温室効果ガスの削減による環境への配慮を行い、併せて物価高騰への生活支援及び運送事業者の負担軽減に寄与することを目的として、予算の範囲内において交付する北栄町町民・事業者・環境にやさしい!置き配ボックス購入設置補助金(以下「補助金」という。)について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本町に住民登録を行っている者であって、この要綱による交付決定を受けていない世帯に属する者

(2) 補助金を申請する時点において、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない世帯に属している者

(補助対象物の要件)

第3条 本補助金の交付対象となる置き配ボックス等は、本事業の交付申請受付開始日以降に購入したものであって、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、住宅を建設する際に設置し、住宅と一体化しているものは補助対象外とする。

(1) 配達物等を受け取ることができる箱又は袋

(2) 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具で固定されたもの

(3) 設置前において使用に供されたことがないもの

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、前条に規定する要件を満たす置き配ボックス等の設置費用(商品の本体及び設置・固定に要する費用で消費税を含む金額)に2分の1を乗じて得た額(当該得た額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とし、1万円を上限とする。)とする。

(交付の申請)

第5条 補助金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北栄町町民・事業者・環境にやさしい!置き配ボックス購入設置補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 領収証の写し又は支払ったことが分かる書類の写し(購入者、購入日、購入店舗、購入した製品名、支払金額(内訳)等が記載されているもの)

(2) 置き配ボックスの写真(置き配ボックスの設置、固定状況が確認できるもの)

(3) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(4) その他町長が特に必要と認める書類

2 規則第5条の申請、規則第20条の実績報告及び規則第23条の請求は、前項の書類の提出をもってこれに代える。

(交付決定)

第6条 町長は、前条第1項による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、補助金の可否及び金額を決定し、申請者に北栄町町民・事業者・環境にやさしい!置き配ボックス購入設置補助金交付決定兼交付額確定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の取消し)

第7条 町長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定した補助金の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽、その他不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付決定を取り消した場合で、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を求めることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、令和7年3月1日から施行する。

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北栄町町民・事業者・環境にやさしい!置き配ボックス購入設置補助金交付要綱

令和7年2月21日 告示第20号

(令和7年3月1日施行)