○北栄町農産物ブランド推進活動支援事業費補助金交付要綱
令和7年3月24日
告示第29号
北栄町農産物ブランド推進活動支援事業実施要領(平成21年北栄町告示第129号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、北栄町農産物ブランド推進活動支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、北栄町農産物のブランド化に繋がる取り組みを支援し、北栄町内で生産される農産物の販路拡大や消費拡大及び地域農業の活性化を図ることを目的として交付する。
2 本補助金の額は、別表の第4欄により得た額(ただし、100円未満の端数が生じた場合はこれを切捨てるものとする。)とする。
(交付申請)
第4条 補助対象者は、本補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に対象事業ごとの必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 本補助金の交付申請は、申請者1人当たり対象事業ごとに同一年度1回とする。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、これを審査して補助金の交付の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(変更交付決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の変更承認の可否を決定し、その結果を交付決定者に通知するものとする。
(中止又は廃止の届出)
第8条 交付決定者は、補助対象事業を中止又は廃止しようとするときは、遅滞なく中止(廃止)届により町長に届出なければならない。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、その内容を審査し、中止(廃止)承認通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助金実績報告書に対象事業ごとの必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金額の確定)
第10条 町長は、交付すべき補助金の額を確定したときは、補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
(交付請求)
第11条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書により、交付決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、前項の規定により補助金を返還させようとするときは、補助金返還請求通知書により、補助金を返還すべき者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、町長が定める期日までに補助金を町長に返還しなければならない。
(報告及び調査)
第14条 町長は、交付決定者に対し、当該事業に関する必要な事項について報告を求め、調査し、又は必要な指示を行うことができる。
2 別表の第1欄(3)生産体制整備事業を実施した交付決定者は、事業実施年の翌年を1年目として3年間、毎年3月末までに別紙2により事業実績を報告しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第3条、第14条関係)
1 事業名 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助金の額 | 5 備考 |
(1) ブランド推進活動事業 | 鳥取中央農業協同組合が組織する北栄町内の生産組織 | 主要消費地で取り組む販路拡大に関する事業のための次に掲げる経費 出展料、展示装飾費、賃借料、旅費 | 事業(1)及び(2)の補助対象経費の合計の2分の1以内(同一年度1組織50万円上限) | ・食糧費、JA職員の旅費、例年作成する販売促進費用は対象外とする。 |
(2) 販売力強化事業 | 新製品の開発、パッケージ変更に伴うパッケージ等の設計、デザイン、製造等のための経費 | |||
(3) 生産体制整備事業 | 他業種を退職してから3年以内の町内に住所を有する者であって、事業実施後、町内の圃場を引き続き2年以上を耕作し、かつ、農産物を出荷する50歳以上の帰農する者 | 次に掲げる振興栽培品目の生産基盤整備のための機械・施設に係る経費 〈対象品目〉 ア 水稲 イ 野菜 すいか、長芋、ねばりっこ、らっきょう、ねぎ、きゅうり、トマト ウ 花き エ 果樹 オ その他産地振興が見込まれる品目(ただし、畜産を除く。) | 補助対象経費の2分の1以内(同一年度30万円上限) | ・町税等を滞納していない者 ・事業実施後3年以内に農産物を出荷するものとする。 ・農産物は3年以上出荷するものとする。 ・当該事業は1人1回限りとする。 |
(4) 気象変動リスク軽減事業(研究開発事業) | 町内に住所を有する認定農業者 | 気象変動による高温障害により産地の弱体化に繋がるリスクを軽減し労働の省力化を図る取り組みに必要な経費 | 補助対象経費の2分の1以内(同一年度10万円上限) | ・町税等を滞納していない者 ・同一の取り組み内容による事業実施は1人1回限りとする。ただし、比較データを積算するために追加で事業に取り組む場合はこの限りでない。 ・令和10年3月31日限りの事業とする。 |