○北栄町道の駅ほうじょう管理運営規則

令和7年3月24日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、北栄町道の駅ほうじょうの設置及び管理に関する条例(令和元年北栄町条例第7号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、北栄町道の駅ほうじょう(以下「道の駅」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び開館日)

第2条 条例第8条に規定する道の駅の施設の利用時間及び開館日は、次の表のとおりとする。

施設

利用時間

開館日

駐車場

終日

通年

トイレ

休憩施設

情報発信施設

物販施設

午前9時から午後5時まで

飲食施設

交流施設

オートキャンプ場

オートサイト

宿泊利用

午後2時から翌日の正午まで

(連泊の場合は最終日の正午まで)

日帰り利用

午前10時から午後9時までの間の4時間以内

一般サイト

バンガロー

午後3時から翌日の正午まで

(連泊の場合は最終日の正午まで)

バーベキュー棟

午前10時から午後9時までの間の4時間以内

防災施設

終日

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を受けて臨時に休館し、又は利用時間を変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第9条第1項の規定により、条例第4条第5号から第8号までに規定する施設等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、施設等の種類に応じ、利用許可申請書(オートキャンプ場以外)(様式第1号)又は利用許可申請書(オートキャンプ場)(様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請の際に必要な書類を添付させることができる。

3 第1項の申請は、施設等を利用しようとする日の3月前から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が特に支障がないと認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、前条第1項の申請を受け付けたときは、速やかに内容を審査し、適当と認めたときは、施設等の種類に応じ、利用許可書(オートキャンプ場以外)(様式第3号)又は利用許可書(オートキャンプ場)(様式第4号)を申請者に交付するものとし、不適当と認めたときは利用不許可通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し等)

第5条 指定管理者は、前条の許可を受けた者(以下「利用許可者」という。)に対し、条例第10条第1項の規定により許可を取り消し、許可した事項を変更し、又は施設等の利用の中止を命じたときは、利用(取消・変更・中止)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(利用許可者の遵守事項)

第6条 利用許可者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 申請の目的以外に施設等及び設備・備品を利用しないこと。

(2) 許可を受けていない施設等及び設備・備品を利用しないこと。

(3) 施設等及び設備・備品を丁寧に取り扱い、損傷しないこと。

(4) 施設等の利用中に火災その他重大な事故が発生したときは、速やかに適切な措置をとること。

(5) 施設等の利用を終了したときは、利用した施設等及び設備・備品の整理及び清掃を行い、原状に回復し、指定管理者の点検を受けること。

(6) その他指定管理者の指示に従うこと。

(職員の立入り)

第7条 指定管理者は、管理上必要と認めるときは、指定管理者が指定した職員を利用中の施設等に立ち入らせることができる。この場合において、利用許可者は当該職員の立入りを拒むことができない。

(利用料金の減免)

第8条 条例第13条の規定による利用料金を減額し、又は免除することができる特別の理由及びその額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 町が主催する事業に利用する場合 全額免除

(2) 国又は地方公共団体が主催する事業に利用する場合 指定管理者が必要と認める額

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者が町長の承認を受けて必要と認めた場合 指定管理者が必要と認める額

2 条例第13条の規定により、利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請が適当であると認めたときは、利用料金減免通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(利用料金の返還)

第9条 条例第14条ただし書の規定による指定管理者が利用料金を返還することができる特別の理由及びその額は、それぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他利用許可者の責めに帰さない理由により利用できないとき全額

(2) 指定管理者が町長の承認を受けて必要と認めたとき 指定管理者が必要と認める額

(損傷等の届出)

第10条 利用許可者は、施設等若しくは設備・備品を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷(滅失)届出書(様式第9号)により指定管理者に届け出なければならない。

(読替え)

第11条 条例第16条第1項の規定により町長が道の駅の管理を行う場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2条第2項

指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を受けて

町長が必要と認めるときは、

第3条第4条第5条第6条及び第7条

指定管理者

町長

第8条第1項第2号

指定管理者が必要と認める額

町長が必要と認める額

第8条第1項第3号

指定管理者が町長の承認を受けて

町長が

指定管理者が必要と認める額

町長が必要と認める額

第8条第2項第3項及び第9条第1項

指定管理者

町長

第9条第2号

指定管理者が町長の承認を受けて

町長が

指定管理者が必要と認める額

町長が必要と認める額

第10条

指定管理者

町長

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(北栄町北条海浜広場管理運営規則の廃止)

2 北栄町北条海浜広場管理運営規則(平成17年北栄町規則第96号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、北栄町北条海浜広場管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

北栄町道の駅ほうじょう管理運営規則

令和7年3月24日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)