○北栄町長及び副町長の給料の特例に関する条例
令和7年3月24日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長及び副町長の給料の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(町長及び副町長の給料の特例)
第2条 町長及び副町長の給料月額は、令和7年4月1日から同月30日までの間において、北栄町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年北栄町条例第40号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に規定する給料月額から当該額に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、退職手当の算出の基礎となる給料月額は、同条例別表第1に掲げる額とする。
(1) 町長 100分の10
(2) 副町長 100分の5
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和7年4月30日限り、その効力を失う。