○北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金交付要綱

令和7年3月26日

教育委員会訓令第5号

北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等県外派遣費補助金要綱(平成18年北栄町教育委員会訓令第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金(以下「本奨励金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 本奨励金は、鳥取県又は鳥取県中部の代表として県外のスポーツ大会又は文化芸術に関する全国大会等(以下「大会等」という。)に出場する選手等に対し、予算の範囲内で奨励金を交付することにより、スポーツ及び文化芸術活動の振興並びにスポーツ及び文化芸術活動に対する意識の高揚を図ることを目的とする。

(交付の対象)

第3条 対象となる大会等は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。

(1) 全国又は都道府県の各種スポーツ競技団体が主催する大会

(2) 国、地方公共団体(教育委員会を含む。)及び公益を目的とする事業を行う法人又は団体が主催し、共催し、又は後援する大会

(3) 世界選手権大会又はその他国際競技大会

(4) その他町長が認める大会

2 前項の大会は、予選大会又は競技団体の選考(推薦を含む)を経て出場する大会(以下「予選大会等」という。)で、中国大会以上の規模と認められる県外で行われるものとする。

3 本奨励金の交付対象となる者は、前項の大会に出場登録する町内に住所を有する小・中学生(以下「児童等」という。)並びにその児童等を引率する監督及び指導者(各1名に限る)とする。ただし、町長が特に必要と認める者はこの限りでない。

4 前項の規定にかかわらず、北栄町生徒派遣費補助金交付要綱(平成20年北栄町教育委員会訓令第6号)により、補助金の交付を受けた者は対象としない。

(奨励金の額)

第4条 本奨励金の額は、次に掲げる表のとおりとする。

区分

交付額

会場が中国地方の大会

5,000円

会場が四国、近畿地方の大会

10,000円

会場が九州(沖縄を除く。)、中部地方の大会

15,000円

上記以外の国内で行われる大会

20,000円

国際大会

30,000円

2 団体出場の場合は、100,000円(国際大会は150,000円)を上限とする。

3 本奨励金の交付は、同一大会につき1回とする。

4 国際大会が国内で開催される場合は、国内で行われる大会に準ずる。

(奨励金の交付)

第5条 本奨励金の交付を請求できる者は、次のとおりとする。

(1) スポーツクラブの代表者

(2) 児童等本人又は児童等の保護者

(3) 団体出場の場合はその代表者

2 本奨励金の交付を受けようとする者は、大会等終了後1か月以内に、北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めるときは、この限りではない。

(1) 大会要項

(2) 大会等の結果が確認できる書類

(3) 予選大会等の結果が確認できる書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条第2項の規定により申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、奨励金の交付が適当と認めたときは、北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた者が、奨励金の交付を請求しようとするときは、北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により本奨励金の交付を受けた者に、その返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行日の前日までに行われた大会に係る補助金については、なお従前の例による。

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北栄町スポーツ・文化芸術全国大会等出場奨励金交付要綱

令和7年3月26日 教育委員会訓令第5号

(令和7年4月1日施行)