○北栄町共に創る地域おこし協力隊設置要綱

令和7年4月1日

告示第53号

(設置)

第1条 この要綱は、人口減少や高齢化等が進む本町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域の活力を呼び起こすとともに、その定住、定着を図り、もって地域力の維持・強化に資するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、北栄町共に創る地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 協力隊は、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) まちづくり及びコミュニティ活動の支援

(2) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(3) 集落の維持活性化支援に係る活動

(4) 地域の情報発信に関する活動

(5) その他町長が必要と認める活動

(委嘱)

第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住する者等、推進要綱に規定する要件を備えた者で、委嘱後、本町へ住民票を異動し生活の拠点を移すこと。

(2) 地域の住民とともに地域活性化に取り組み、地域を元気にする意欲があること。

2 隊員の任期は、委嘱の日から1年とする。ただし、当該任期は、隊員の活動実績等を勘案し、最長3年まで延長することができるものとする。

3 任期(前項の規定により任期を延長する場合を含む。以下この項において同じ。)中に隊員が産前産後又は育児のために地域おこし活動を中断する期間(以下この項において「育児等に係る活動中断期間」という。)を設ける場合は、当該任期から育児等に係る活動中断期間を除くものとする。この場合において、育児等に係る活動中断期間は、1年を超えることができないものとする。

(報償費等)

第4条 町長は、第2条に規定する活動(以下「地域おこし活動」という。)を行う隊員に対して、月額25万8,750円の報償費を支給する。

(地域おこし活動の支援等)

第5条 町長は、隊員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関する調整及び支援

(2) 地域等との調整及び住民への周知

(3) 地域への定住支援

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 町長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。

(委嘱の取消し)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、第3条第2項の規定にかかわらず、委嘱を取り消すことができる。

(1) 疾病等のため、地域おこし活動の遂行が困難であると認められるとき。

(2) 活動の内容が不適切であると認められるとき。

(3) その他、隊員としてふさわしくない行為があったとき。

(守秘義務)

第7条 隊員は、地域おこし活動の遂行上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(留意事項及び義務等)

第8条 隊員の活動時間は、1日当たり7.5時間以上とし、概ね月20日間の活動を原則とする。

2 隊員は、活動を行った日ごとに、地域おこし協力隊員活動日誌(様式第1号。以下「活動日誌」という。)を記載しなければならない。

3 隊員は、前項の活動日誌を添付の上、毎月5日までに前月分の活動内容を地域おこし協力隊員活動状況報告書(様式第2号。以下「報告書」という。)により町長に報告しなければならない。

4 隊員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 町又は地域住民との信頼関係を損なうこと。

(2) みだりに地域おこし協力隊の名称又は隊員の職名を使用すること。

(3) 地域おこし協力隊としてふさわしくない行為。

5 隊員は、地域おこし活動に支障がない範囲において、町長の許可を得て就業等ができるものとする。

6 隊員は、活動中に事故が発生したときは、速やかにその内容を町長に報告し、その指示を受けて処置しなければならない。

(報償費の支払)

第9条 第4条に規定する報償費について、隊員の1箇月間の活動時間が150時間に満たない場合は、150時間に満たない時間について、1時間につき1,725円を減額して報償費を支給するものとする。

2 町長は、隊員から提出のあった活動日誌を確認し、翌月21日に隊員が指定した口座に前月分の報償費を振り込むものとする。ただし、21日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支払日とする。

3 町長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず別に報償費の支払日を定めることができる。

(活動費助成金)

第10条 町長は、隊員が行った活動に要する経費が地域おこし協力隊の活動費として適当と認めた場合、その経費に対して北栄町地域おこし協力隊員活動費助成金(以下「活動費助成金」という。)を交付するものとする。

2 活動費助成金の対象活動費及び金額は、予算の範囲内で町長が別に定める。

3 隊員が活動費助成金の交付を受けようとするときは、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)第5条第1項に規定する補助金等交付申請書に必要書類を添えて、町長に提出するものとする。申請期間は、隊員としての委嘱期間中で当該活動年度の年度末までとする。

4 隊員は、第8条第3項に規定する報告と同時に、北栄町地域おこし協力隊活動費報告書(様式第3号)により支出した活動費の内容を町長に報告しなければならない。

5 隊員は、申請期間が終了した際に速やかに実績報告書を作成し、町長に提出するものとする。

6 町長は、前項の規定による実績報告書の内容を審査し、正当であると認めたときは、請求書を受理した日から起算して30日以内に活動費助成金を支払うものとする。

7 町長は、規則第24条第1項の規定に基づく補助金の概算払について、必要があると認めたときは、交付できるものとする。

8 活動費助成金の交付を受けた隊員は、既に概算払を受けた活動費助成金に不要額が生じたときは、当該不要額を返還しなければならない。

(起業支援補助金)

第11条 町長は、協力隊の任期終了後の地域活性化及び隊員の定住促進を図るため、隊員に対して地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については北栄町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱(平成31年北栄町告示第55号)の定めるところによる。

(財産の処分の制限)

第12条 前2条に規定する助成金、補助金(以下「協力隊助成金等」という。)の交付を受けた者(以下「助成隊員」という。)は、協力隊助成金等の交付を受けた会計年度の終了後5年を経過する日以前に、協力隊助成金等により取得し、又は効用が増加した財産(以下「取得財産等」という。)を処分しようとするときは、あらかじめ、町長の承認を受けなければならない。ただし、取得財産等の金額が20万円未満のものを除く。

2 町長は、前項の承認をした助成隊員に対し、当該承認に係る取得財産等を処分したことにより収入があったときは、交付した助成金の全部又は一部に相当する金額を町に納付させることができるものとする。

3 助成隊員が、不当な理由により取得財産等の処分を行った場合は、これにかかる協力隊助成金等を町長に対して返還しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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北栄町共に創る地域おこし協力隊設置要綱

令和7年4月1日 告示第53号

(令和7年4月1日施行)