○北栄町地域おこし協力隊起業支援補助金交付要綱
平成31年4月11日
告示第55号
(趣旨)
第1条 町は、北栄町地域おこし協力隊の任期終了後の地域活性化及び隊員の定住促進を図るため、隊員に対し地域おこし協力隊起業支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 隊員 北栄町地域おこし協力隊員の設置及び勤務条件等に関する要綱(平成27年北栄町告示第125号。以下「設置要綱」という。)に基づき、北栄町地域おこし協力隊員に委嘱されている者又は委嘱されたことがある者をいう。
(2) 起業 次のいずれかに該当する場合をいう。
ア 事業を営んでいない者が所得税法(昭和40年法律第33号)第229条に規定する開業の届出により、新たに事業を開始するもの
イ 事業を営んでいない者が新たに法人を設立(商業登記法(昭和38年法律第125号)に定める設立の登記をいう。)し、事業を開始するもの
ウ 個人が現在の事業の全部又は一部を継続して実施しつつ、新たな事業を開始するもの
(補助対象者)
第3条 この事業の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、町内で起業しようとする隊員であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 設置要綱第6条に規定する任期2年目から任期終了後1年以内に町内で起業する者
(2) 任用時に隊員に課した目的又は任用期間中に行っていた活動との関連性が認められる起業を行う者
(1) 宗教活動又は政治活動を目的とした事業を行う者
(2) 暴力団等(北栄町暴力団排除条例(平成24年北栄町条例第24号)第2条第1号から第3号に掲げるものをいう。)に該当しない者(生計を共にする世帯員を含む。)
(3) 町税その他の公租公課について滞納がある者
(4) 補助金の交付を受けようとする年度において、既に補助金の交付を受けた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事業を行う者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれにも該当する事業とする。
(1) 町の活性化に資するものであること。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当しないこと。
(3) 法的規制による内容又は許認可に係る期間等に課題を有しない事業であること。
(4) フランチャイズ店(他の法人等が所有する特定の商標、商号その他の営業の象徴となる標識を使用し、その対価として当該法人等に対し金銭を支払うことにより事業を行う店舗をいう。)、支店その他他者の事業に従属する事業として起業するものでないこと。
(6) 公的な資金の使途として社会通念上、不適切と判断されるものでないこと。
(7) その他町長が適切であると判断した事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る起業に直接必要な経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 設備費、備品費
(2) 土地又は建物の賃借費
(3) 法人登記に要する経費
(4) 知的財産登録に要する経費
(5) マーケティングに要する経費
(6) 技術指導受入れに要する経費
(7) その他起業に必要と認められる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費を合算した額(他の団体による補助の対象となっている事業については、当該補助の額を控除した額)の10分の10以内の額とし、100万円を限度とする。ただし、前条第1号に定める費用については、補助対象経費を合算した額の10分9以内の額とし、当該額が10万円未満となる場合は、当該経費に係る補助金を交付しない。
2 前項の規定により算出された補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、その額を切り捨てるものとする。
(1) 補助対象費用の額が増額となる変更をしようとするとき。
(2) 補助対象費用の額の10分の2を超える減額をしようとするとき。
(3) 事業内容の重要な部分を変更しようとするとき。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又は補助事業等の遂行が困難となったとき。
(実績報告及び証拠書類の保管)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、地域おこし協力隊起業支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第7号)
(2) 精算金額が確認できる領収書(写し)
(3) その他町長が必要と認める書類
(財産管理台帳の整備)
第12条 補助事業者は、この事業で取得した財産について財産管理台帳を作成するものとする。
2 前項の規定により財産管理台帳に登載した財産については、この事業で取得したことを表示するものとする。
2 補助金は、前項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、概算払をすることができる。
4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 前項の規定により請求できる上限額は、交付決定額の10分の7とする。
(財産の処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、若しくは担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過した場合、その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産又はその従物
(2) 機械、重要な器具等で、町長が別に認めるもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金交付の目的を達成するため町長が特に必要があると認める財産
(補助金の返還)
第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付した補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段によって補助金の交付を受けたとき。
(2) 隊員退任後3年以内に、自己の都合によって町外に転出したとき。
(1) 災害、疾病その他やむを得ない事由があるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(補助事業者の責務)
第18条 補助事業者は、当該補助事業に係る費用の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
2 町長は、起業後の事業状況に応じて必要と認められる場合は、補助事業者に事業実施状況の報告を求めることができる。その場合補助対象者は速やかに事業内容を報告しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年5月1日より施行する。
附則(令和5年1月20日告示第16号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年1月20日から施行する。
附則(令和5年6月13日告示第93号)
この要綱は、令和5年6月13日から施行し、令和5年度事業から適用する。
別表(第16条関係)
隊員が退任後に定住した期間 | 返還を求める額 |
1年未満 | 交付決定額の100分の100 |
1年以上2年未満 | 交付決定額の100分の75 |
2年以上3年未満 | 交付決定額の100分の50 |