○北栄町防犯機器購入補助金交付要綱

令和7年4月15日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北栄町防犯機器購入補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、北栄町補助金等交付規則(平成17年北栄町規則第43号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、高齢者世帯の住宅の防犯対策に必要な経費を補助することにより、北栄町民の防犯意識の醸成及び安心で安全な生活の確保に寄与することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者世帯 60歳以上の町内に住所を有する者が居住する世帯

(2) カメラ付きドアホン 犯罪の防止を目的として、室内から玄関の来訪者を確認できるモニター機能及びモニター映像の録画機能を備えたものをいう。

(3) 防犯カメラ 犯罪の防止を目的として、固定して設置される映像撮影装置、録画装置、その他関連機器で構成されるものであって、次に掲げる要件を満たすものをいう。

 設置場所が住宅の敷地内で、かつ、屋外であること。

 撮影範囲が住宅の敷地内であり、近隣住民等のプライバシー保護に留意していること。ただし、やむを得ず住宅の敷地外が撮影範囲に入る場合は、撮影範囲に入る住宅等の所有者又は使用者に説明を行い、事前に同意を得ていること。

 夜間の撮影が可能な機器であること。

(4) センサーライト 犯罪の防止を目的として、屋外に固定して設置するもので、人や動物などの熱や動き等を感知して自動的に一定時間ライトを照射する機能を備えたものをいう。設置に際しては、近隣住民や周囲への配慮を行うこと。

(5) 防犯機能付電話機 電話着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」、「通話録音機能」及び「ナンバーディスプレイ機能」(子機を備えている場合は、子機でも同様の機能を有すること。)を備えたものをいう。

(6) 防犯機器 第2号から前号に掲げるものをいう。

(補助金の交付)

第4条 町長は、第2条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業の実施に要する別表の第3欄に掲げる経費の額(千円未満の端数は切り捨てる。)と、同表第4欄に定める額のいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 本補助金の交付を受けようとする者は、補助事業に着手する前に、北栄町防犯機器購入補助金交付申請書(様式第1号)及び誓約書兼同意書(様式第2号)に同申請書に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による本補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、当該交付申請の内容が適当であると認めるときは交付決定をし、北栄町防犯機器購入補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知する。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項の北栄町長の定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 本補助金の増額を伴う変更

(2) 前号に掲げるもののほか、補助事業の内容に重大な影響を及ぼす変更

2 第5条の規定は、変更等の承認について準用する。

(実績報告)

第8条 第6条第2項の規定による交付決定を受けた者は、交付決定に係る補助事業を完了したときは、補助事業の完了の日から30日を経過する日又は交付決定があった日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、北栄町防犯機器購入補助金実績報告書兼請求書(様式第4号)に同報告書に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、速やかにその内容を審査する。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、当該実績報告の内容が適当であると認めるときは、北栄町防犯機器購入補助金額確定通知書(様式第5号)により交付額の確定を行う。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、実績報告の期限までに当該交付決定に係る補助事業を完了しないときは、北栄町防犯機器購入補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により当該交付決定を取り消すものとする。

(譲渡等の禁止)

第11条 本補助金の交付を受けた者は、本補助金の交付を受けて防犯機器を購入した日の翌日から起算して6年を経過する日までの間、北栄町長の承認を受けないで、当該防犯機器を本補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年4月15日から施行する。

別表(第4条関係)

1 補助事業

2 補助対象

3 補助対象経費

4 補助上限額

居住する住宅の防犯のためにカメラ付きドアホン、防犯カメラ、センサーライト、防犯機能付電話機のいずれか又は複数を購入・設置する事業

北栄町内に住所を有し居住する60歳以上の者又はその同一世帯員

ただし、以下に該当しないこと。

・暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員及び暴力団等の利益につながる活動を行い、又は暴力団等と密接な関係を有する者

(1)から(4)の防犯機器の購入・設置に要する経費(ただし、設置に要する経費は専門業者が行う場合のみ対象とする。)

(1) カメラ付きドアホン

(2) 防犯カメラ

(3) センサーライト

(4) 防犯機能付電話機

※消費税及び地方消費税を含む

※合計額について、千円未満を切り捨てる

※他の補助金の対象となった機器に係る経費を除く。

※令和7年3月27日以降に購入・設置を行った機器に係る経費とする。

1世帯当たり15,000円

【注意事項】

・鳥取県の「犯罪から県民を守る緊急対策事業補助金」又は活用して防犯機器を設置した住宅及び世帯は補助対象としない。

・本補助金の交付は、1つの住宅及び世帯に対して1回限りとする。ただし、同一の建物であっても、異なる世帯がそれぞれ独立した玄関及び居住空間を利用する場合(2世帯住宅等)は、それぞれの世帯が申請することができる。

・補助対象経費は、(1)から(4)の防犯機器本体の購入に要する経費のみとし、附属品、振込手数料、商品配送料は対象としない。

・代金の支払方法のうち、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払をしたものは除く

・紛失・破損・盗難等による防犯機器の再購入は補助対象としない。

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北栄町防犯機器購入補助金交付要綱

令和7年4月15日 告示第55号

(令和7年4月15日施行)